【拡大運用】 (建築関係)労働者確保に要する共通費の契約変更
東日本大震災津波に伴う復旧・復興工事が本格化する中、受注者が不足する労働者を地域外から調達せざるを得ない場合に要する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散に要する費用」を、契約締結後に受注者の支出実績を踏まえて契約変更することについて、「(建築関係)労働者確保に要する共通費の契約変更についての運用基準」を定め、運用しております。この度、対象設備及び宿泊費の上限額の明確化を図り改定したのでお知らせします。
なお、対象となる工事は、次の事項を全て満たす工事となります。
- 農林水産部が所管する県営の建築工事(建築物に係る電気及び機械設備工事を含む)であること。
- 工事施工場所が岩手県内であること。
- 工事場所が沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局本局管内である場合には、平成25年3月26日以降に当初契約を締結している工事若しくは平成25年3月25日時点で契約中の工事であること(平成25年3月25日時点で残工期が2ヶ月未満のものは除く)。
また、これ以外の地域である場合には、平成25年12月3日以降に当初契約を締結する工事若しくは平成25年12月2日時点で契約中の工事であること(平成25年12月2日時点で残工期が2ヶ月未満のものは除く)。
- (建築関係)労働者確保に要する間接費の契約変更についての運用基準(平成27年5月1日以降適用) (PDF 229.8KB)
- 様式1 労働者確保に係る実績報告書(平成25年12月3日以降適用) (Word 35.5KB)
- 様式2_1から様式2_5_2(平成25年12月3日以降適用) (Excel 79.0KB)
- 各種様式記載例 (PDF 390.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 農村計画課 技術指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5667 ファクス番号:019-629-5694
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