県営建設工事(農業農村整備事業関係)の工期設定における「余裕期間」の設定
県営建設工事(農業農村整備事業関係)において、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、「余裕期間」の設定ができることとしましたのでお知らせします。
概要
これまで「施工準備期間」を加算できることとしていましたが、これに換えて、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置をおこなう前に、労働者の確保や資機材の調達準備(現場搬入は不可)を行うことが出来る「余裕期間」の設定を可能とするもの。
1 余裕期間の設定
実工期の30%を超えず、かつ、4か月(120日間)を超えない範囲内で余裕期間を設定し、工事の始期日(以下「工事開始日」という。)を指定することができるものとする。
2 対象工事
- 農業農村整備事業関係の県営建設工事(建築工事を除く)
- 平成29年2月1日以降入札公告に付する工事
3 用語の定義
(1)全体工期
余裕期間と実工期の合計で、契約上の始期日と終期日を示す期間のこと。
(2)余裕期間
労働者の確保や資機材の調達準備(現場搬入は不可)を行う期間のこと。
(契約上の始期日から工事開始日の前日までの期間)
(3)実工期
実際に工事を施工するために必要な期間のこと。(準備期間と後片付け期間を含む。)
(工事開始日から契約上の終期日までの期間)
(4)工事開始日
設計図書において規定する始期日のこと。
(5)工事着手日
工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手する日のこと。
4 工事開始日の変更
- 当初契約締結後、受発注者協議(受発注者双方の理由による場合)により、余裕期間を短縮して工事開始日を変更し早めることができるものとする。
- 当初契約締結後、受発注者協議(発注者の理由に限る)により、余裕期間を延長して工事開始日を変更し遅らせることができるものとする。なお、工事開始日を遅らせる場合も、変更後の余裕期間は実工期の30%を超えず、かつ、4か月(120日間)を超えない範囲内とする。
5 積算関係の取扱い
- 積算に工期が影響を及ぼす場合(冬期歩掛補正率等)は、実工期により算定するものとする。
- 特記仕様書等に、余裕期間及び工事開始日等を明示するものとする。(別紙1記載例参照)
6 契約関係の取扱い
- 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
- 工事請負契約書、その他契約関係書類及び工事関係書類に記載する工期は、全体工期とする。
- 工事実績情報サービス(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録申請するものとする。
- 工事請負契約書別記第3条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。
- 工事請負契約書別記第4条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。
- 工事請負契約書別記第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。
- 工事請負契約書別記第16条第2項の規定に基づく、工事用地の管理は、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。
7 その他
余裕期間の設定では、【着工日報告書】の提出は不要とした。
ただし、特記仕様書に記載した工事開始日を変更(早める場合)は、工事契約後速やかに受発注者間で協議を行うものとする。
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 農村計画課 技術指導担当
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