【R6.10改正】県営建設工事(農業農村整備事業関係)に使用する建設機械における機械損料の補正

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008878  更新日 令和6年7月3日

印刷大きな文字で印刷

当面の運用

  県営建設工事(農業農村整備事業関係)に使用するブルドーザ(リッパ付ブルドーザを除く)、バックホウ、ダンプトラック(建設専用ダンプトラックを除く)について、土地改良事業等請負工事機械経費算定基準(昭和58年2月28日構改D第147号)第5の規定に加え、建設機械の運転1時間(1日)当たり損料に102/100を乗じることとするもの。

対象工事

県内全域の県営建設工事(農業農村整備事業関係)

適用年月日

令和5年7月1日以降入札公告に付する工事から適用

→建設機械の運転1時間(1日)当たり損料に102/100を乗じる

令和6年10月1日以降入札公告に付する工事から適用
→上記補正の廃止

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農村計画課 技術指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5667 ファクス番号:019-629-5694
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。