【R6.10改正】県営建設工事(農業農村整備事業関係)に使用する建設機械における機械損料の補正
当面の運用
県営建設工事(農業農村整備事業関係)に使用するブルドーザ(リッパ付ブルドーザを除く)、バックホウ、ダンプトラック(建設専用ダンプトラックを除く)について、土地改良事業等請負工事機械経費算定基準(昭和58年2月28日構改D第147号)第5の規定に加え、建設機械の運転1時間(1日)当たり損料に102/100を乗じることとするもの。
対象工事
県内全域の県営建設工事(農業農村整備事業関係)
適用年月日
令和5年7月1日以降入札公告に付する工事から適用
→建設機械の運転1時間(1日)当たり損料に102/100を乗じる
令和6年10月1日以降入札公告に付する工事から適用
→上記補正の廃止
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