「労働者確保に要する間接費の契約変更についての運用基準」における借上げ施設の取扱い
遠隔地からの労働者確保に係る増加費用については、「被災地以外からの労働者確保に要する間接費の契約変更についての運用基準」(平成26年12月28日付け農計第595号農村計画課総括課長通知。以下「運用基準」という。)を定め対応しておりますが、運用基準の対象となる間接費「共通仮設費(営繕費)」のうち「借上費」として貸しビル、マンション等を一棟単位で借上げする場合の取扱いを下記のとおり定めたのでお知らせします。
1 本取扱いの対象
貸しビル、マンション等を一棟単位で借上げする場合
2 適用年月日
平成26年3月19日以降に運用基準6(1)の協議を行う工事から適用
3 実績変更対象費算出等の取扱い
(1)賃貸契約係る契約書の写し、借上げに要した領収書(税抜き)の原本を添付すること。
(2)建築基準法第六条第一項による建築確認を受けた建築物であること。
(3)宅地建物取引業法第二条第一項第三号による宅地建物取引業者が代理若しくは媒介をしていること。ただし、借主が宅地建物取引業者である場合はこの限りではない。
(4)不動産鑑定士による「鑑定評価書等(鑑定評価書、価格等調査による調査報告書または意見書等の成果報告書)」の写しを添付すること。なお、「価格等調査」による場合は、原則として「現地調査を伴う賃貸事例比較法のみによる賃貸調査(注1)とし、国土交通省による「不動産鑑定士が不動産に関するガイドライン」を遵守したものであること。
(注1) 現地調査を伴う賃貸事例比較法のみによる賃貸調査」:工事施工場所、宿舎設置場所を勘案し、宿舎の代替として合理的と認められる民間アパート住戸を選定し家賃調査による平方メートル賃料を算出し、対象施設の規模(面積)に乗じて対象施設の賃料を算出する。
(5)実績変更対象費は、(4)の「鑑定評価書等」による賃料を上限額とすること。
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