農業農村整備事業等請負工事の冬期歩掛補正

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ページ番号1008890  更新日 平成29年2月1日

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適用範囲

農業農村整備事業等請負工事の冬期歩掛補正(以下「冬期歩掛補正」という。)は、岩手県農林水産部が発注する建設工事の屋外工事で、10月1日以降に入札し、次に該当しない工事に適用されます。

  1. 工場製作工事
  2. トンネル工事
  3. 除排雪工事等冬期条件下で施工することが前提となる工事
  4. 建築工事
  5. 国債工事(県債務工事)
  6. 測量設計業務
  7. 1から4の比率が大きい複合工事
  8. 10月31日までに完成する工事
  9. その他、冬期条件による損失が認められない工事

補正の方法

冬期歩掛補正は、設計労務単価を対象に行うもので、次式により冬期歩掛補正設計労務単価を算出して工事費を積算することとしています。

冬期歩掛補正設計労務単価=設計労務単価×(1+冬期歩掛補正率)
(注)補正後の労務単価は、円以下切捨て円止まりとする。

冬期歩掛補正率

発注月:10月

完成月:11月 0%
    :12月 3%
   :1月 5%
    :2月 5%
    :3月 5%

発注月:11月

完成月:11月 0%
       :12月 5%
       :1月 6%
       :2月 7%
       :3月 6%

発注月:12月

完成月:12月 9%
       :1月 9%
       :2月 9%
       :3月 7%

発注月:1月

完成月:1月 9%
       :2月 9%
       :3月 6%

発注月:2月

完成月:2月 8%
       :3月 5%

発注月:3月

完成月:3月 2%

留意事項

  1. 運転手(特殊・一般)は補正対象としない。
  2. 市場単価は補正対象としない。
  3. 設計変更等により工期の変更が生じた場合の冬期歩掛補正率は、原則として当初発注の率による。

工事を繰越した場合の冬期歩掛補正の適用について

冬期歩掛補正を行った工事の全部又は一部を翌年度に繰越した場合、繰越相当分の設計労務単価は冬期歩掛補正の対象としておりません。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農村計画課 技術指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5667 ファクス番号:019-629-5694
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。