【R6.10改定】【拡大運用】 労働者確保に要する間接費の契約変更

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ページ番号1008881  更新日 令和6年7月18日

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下記について、運用基準を改定しました。(令和6年10月1日から施行)

改定内容:実績変更対象経費の割合の変更

(詳細は運用基準及び新旧対照表をご覧ください。)


東日本大震災津波に伴う復旧・復興工事が本格化する中、受注者が不足する労働者を地域外から調達せざるを得ない場合に要する「現場労働者に係る宿泊費」、「労働者の輸送に要する費用」及び「募集及び解散に要する費用」を、契約締結後に受注者の支出実績を踏まえて契約変更することについて、「被災地以外からの労働者確保に要する間接費の契約変更についての運用基準」を定め、沿岸地域に限り運用してまいりましたが、この度、対象工事を岩手県全域に拡大し、運用することとしましたのでお知らせします。

なお、対象となる工事は、次の事項を全て満たす工事となります。

  1. 災害復旧工事を含む農業農村整備事業関係県営建設工事(建築工事を除く)であること。
  2. 工事施工場所が岩手県内であること。
  3. 工事場所が沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局本局管内である場合には、平成24年12月28日以降に当初契約を締結している工事若しくは平成24年12月27日時点で契約中の工事であること(平成24年12月27日時点で残工期が2ヶ月未満のものは除く)。
    また、これ以外の地域である場合には、平成25年11月21日以降に当初契約を締結する工事若しくは平成25年11月20日時点で契約中の工事であること(平成25年11月20日時点で残工期が2ヶ月未満のものは除く)。
  4. 積算基準第3別表1の工種区分の欄に掲げる工種(フィルダム工事及びコンクリートダム工事を除く。)を適用し、工事価格を算出している工事であること。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農村計画課 技術指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5667 ファクス番号:019-629-5694
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。