工事の一時中止に係るガイドラインについて(農業農村整備事業関係)

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ページ番号1008897  更新日 平成31年3月1日

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このことについて、農林水産省農村振興局(以下「国」という。)が制定した「工事一時中止ガイドライン(案)」を下記とおり準用することとしたので、お知らせします。

なお、平成27年2月10日付けで制定した「工事の一時中止に係るガイドラインの制定について」は廃止します。

  1. 国制定の工事一時中止ガイドライン(案)において、次の語句は読み替えて準用する。
    • (1)国営事業……県営事業
  2. 国制定の工事一時中止ガイドライン(案)のうち、以下については、別添「追補」によるものとする。
    • (1)2 工事の一時中止に係る基本フロー……追補「1 工事の一時中止に係る基本フロー」
    • (2)9 工事の一時中止に係る手続様式(参考様式)……追補「2 様式集(記載例及び参考様式)」
  3. 適用日
    平成28年4月1日以降に契約締結する工事から適用とする。
    なお、適用日以前に契約を行った工事であっても、受注者との協議により標記ガイドラインを適用して良いものとする。

関連情報

農林水産省 工事一時中止ガイドライン

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農村計画課 技術指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5667 ファクス番号:019-629-5694
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。