盛岡市の中核市移行に伴う産業廃棄物処理業等の取扱い

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006069  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

平成20年4月1日から盛岡市が中核市に移行することに伴い、産業廃棄物やPCB廃棄物に関する事務、自動車リサイクルに関する事務、浄化槽に関する事務のうち、盛岡市内に係る事務は、平成20年4月1日以降、県(振興局)から盛岡市に変更になります。

平成20年4月1日から、許可・登録の取扱いは次のとおりとなります。

平成20年3月31日まで

盛岡市

許可・登録権者:岩手県知事

盛岡市以外の地域

許可・登録権者:岩手県知事

平成20年4月1日以降

盛岡市

許可・登録権者:盛岡市長

盛岡市以外の地域

許可・登録権者:岩手県知事

平成20年4月1日から、盛岡市役所が窓口となる主な事務は次のとおりです。

(注)詳しい内容につきましては、各該当項目をクリックするとご覧いただけます。

平成20年4月1日から盛岡市に窓口が変わる事務

廃棄物関係

  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)に関する相談、報告、許可申請など
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に関する相談、届出など
盛岡市の窓口

盛岡市産業廃棄物対策室(平成20年4月1日開設)

備考
  • 産業廃棄物処理業者
  • 産業廃棄物処理施設設置者
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管事業者
 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)排出事業者のかたについて
  • 多量排出事業者
    (多量排出事業者とは、『事業活動に伴って多量に産業廃棄物を生ずる事業者(前年度の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては前年度の発生量が50トン以上))である事業場を設置している事業者』です。)
  • 準多量排出事業者
    (準多量排出事業者とは、『事業活動に伴って多量に産業廃棄物を生ずる事業者(前年度の発生量が500トン以上1,000トン未満である事業場を設置している事業者)』です。 )
  • 特別管理産業廃棄物排出事業者:
    (特別管理産業廃棄物排出事業者とは、『特別管理産業廃棄物を排出する事業場を県内に設置している事業者』です。)
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付したかた
    (産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付したかたとは、『産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を排出し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者です。
    ただし、自己運搬、自己処分したものについてはマニフェストの交付義務はありません。』 )

自動車リサイクル関係

  • 引取業者、フロン類回収業者の相談、登録など
  • 解体業、破砕業の相談、許可など
盛岡市の窓口

盛岡市産業廃棄物対策室(平成20年4月1日開設)

備考
  • 自動車リサイクル法関連事業者

浄化槽関係

  • 浄化槽の設置等の相談、届出など
  • 浄化槽管理者に対する助言、指導など
  • 浄化槽保守点検業者の登録など
盛岡市の窓口

盛岡市下水道部業務課

備考

浄化槽保守点検業者

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。