水銀廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正

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ページ番号1006056  更新日 令和6年3月16日

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改正の概要

  • 平成25年10月の「水銀に関する水俣条約」採択を受け、条約の趣旨を踏まえた水銀廃棄物の環境上適正な管理や処理方法等を定めた法令等の改正が行われ、平成28年4月1日と平成29年10月1日の2段階で施行されます。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号。以下「改正政令」という。)が平成27年11月11日に公布され、廃水銀及び廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分するために処理したものの特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物への指定等については、平成28年4月1日に施行されました。
  • また、改正政令のうち、廃水銀等の処分基準等に係る規定については、平成29年10月1日から施行されますが、これに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)のほか、関連する環境省令及び環境省告示が6月9日に公布され、改正政令の施行に併せて10月1日に施行されます。

平成28年4月1日施行内容

  1. 特別管理一般廃棄物に該当する廃水銀の指定
  2. 特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の指定
  3. 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の収集運搬基準及び保管基準の規定を追加

平成29年10月1日施行内容

  1. 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分基準の追加
  2. 廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加
  3. 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準の追加
  4. 従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物に係る処理基準の追加
  5. 最終処分場の維持管理基準及び廃止基準の追加

水銀廃棄物の分類

水銀廃棄物の分類説明図
注:環境省「水銀廃棄物ガイドライン」から抜粋

「水銀廃棄物ガイドライン」について

  • 「水銀廃棄物ガイドライン」は、水銀廃棄物の管理や適正な処理にあたって、排出事業者及び処理業者が遵守すべき基準等が網羅されています。
  • また、水銀使用製品産業廃棄物の該当・非該当の判別のための製品情報及び製品例については、当該ガイドラインに準拠する必要があることから参照願います。

(参考)廃棄物焼却施設の大気排出基準について

改正大気汚染防止法及びその関係法令が平成30年4月1日から施行され、一般廃棄物焼却施設及び産業廃棄物焼却施設等が水銀の大気排出規制の対象となります。

関連情報

環境省_水銀廃棄物関係

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(平成27年11月6日)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(平成27年12月21日)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について(平成29年6月9日)

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。