(中核市関係)産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付したかたは、こちらをお読みください。

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006076  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

対象となる事業者

前年度に産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を排出し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者。
ただし、自己運搬、自己処分したものについてはマニフェストの交付義務はありませんので、報告書に含める必要はありません。

報告する内容

産業廃棄物を排出する事業者は平成20年度から事業場ごとに産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況(初年度は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間の状況について平成20年6月30日までに報告)についての報告が必要となります。
ただし、電子マニフェストを利用したものについては産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する必要はありません。

(注)具体的な内容は、以下のページをご覧ください。
「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況等報告書及び電子マニフェストの普及について」

提出先について

排出事業所

盛岡市内の事業場において排出された産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の委託処理を行った事業者

  • 提出先:盛岡市
  • 盛岡市の提出先:盛岡市産業廃棄物対策室

盛岡市を除く岩手県内の事業場において排出された産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の委託処理を行った事業者

  • 提出先:岩手県
  • 岩手県の提出先:管轄振興局保健福祉環境部

提出期限

毎年度6月30日までです。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。