(中核市関係)廃棄物処理施設設置者のかたは、こちらをお読みください。

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ページ番号1006072  更新日 平成31年2月20日

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許可を行う者について

事業者の区分

平成20年4月1日以降、新たに盛岡市内において廃棄物処理施設を設置する事業者

許可証交付者:盛岡市長

平成20年4月1日以降、盛岡市を除く岩手県内において廃棄物処理施設を設置する事業者

許可証交付者:岩手県知事

平成20年4月1日以降、盛岡市内及び盛岡市を除く岩手県内において廃棄物処理施設を設置する事業者

許可証交付者:盛岡市長及び岩手県知事

現行許可の取扱いについて

事業者の区分

平成20年4月1日時点で岩手県知事の許可を取得している事業者

現行許可の取り扱い

岩手県内の盛岡市内の施設のうち、平成20年3月31日までに岩手県知事の許可を受けた施設については、盛岡市長の許可を受けているものとみなされます(岩手県知事の許可は失効します。)

(注)具体的な内容は別紙1を参照願います。

平成20年4月1日以降の許可等の申請及び変更届出の提出について

事業者の区分

盛岡市内の固定式施設で事業を行う場合

手続き先:盛岡市

盛岡市を除く岩手県内の固定式施設で事業を行う場合

手続き先:岩手県

盛岡市及び盛岡市を除く岩手県内において移動式施設で事業を行う場合

手続き先:盛岡市・岩手県

平成20年4月1日以降に変更届を提出する場合

手続き先:(注)処理施設の設置場所により岩手県または盛岡市へ

廃棄物処理施設等を設置等する場合の事前協議

産業廃棄物の収集運搬に係る積替保管施設、中間処理施設及び最終処分場等(廃棄物処理施設等)を設置、変更又は譲受け等する場合、「循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年岩手県条例第73号)」に基づき、知事に対して施設を設置等する前に協議をすることとされていますが、平成20年4月1日以降に盛岡市内に廃棄物処理施設等を設置等する場合においても、「盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成6年盛岡市条例第40号)」に基づき、盛岡市長に対し同様に事前協議が必要となります。

平成20年3月31日までに受け付けた許可申請及び変更届出の取扱いについて

平成20年3月31日までに岩手県知事が受付した盛岡市内での廃棄物処理施設設置許可申請や変更届出について、同日までに許可又は書換え交付されていないものについては、盛岡市長においても受け付けたものとみなされ、平成20年4月1日以降に盛岡市長から許可証が交付されます。

平成20年4月1日移行の関係実績報告書等の提出先及び提出期限について

平成20年4月1日以降に関係実績報告書(平成19年度実績、平成20年度報告)を提出する場合は、処理施設の設置場所によって、提出先が異なります。

提出期限は、毎年度6月30日までです。

(注)具体的な内容は別紙3を参照願います。

報告徴収、立入検査、行政処分について

盛岡市長は、平成20年4月1日以降、盛岡市における廃棄物処理施設を設置する事業者に対する報告徴収、立入検査、行政処分についての権限を持つこととなります。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。