「廃棄物が地下にある土地の指定」と「土地の形質の変更の届出」

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ページ番号1006055  更新日 令和6年3月13日

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 廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削等により当該廃棄物に起因する生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある区域を「指定区域」として指定しています。
 指定区域は別添一覧のとおりです。

 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする場合は、着手する日の30日前までに知事に対する届出が必要となります。提出先は当該土地の場所を所管する広域振興局の保健福祉環境部等の窓口となります。
 なお、次の場合も同様に届出が必要です。
 ・指定区域が指定された際、当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している場合
 ・指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合

 また、次の場合は届出を行うことを要しません。
 ・埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復又は点検を行う場合
 ・次の要件をいずれも満たす場合
  イ 盛土、掘削又は工作物の設置に伴つて生ずる荷重により埋立地に設置された設備の機能に支障を生ずるものでないこと。
  ロ 掘削又は工作物の設置により土砂の覆いの機能を損なわないものであること。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。