(中核市関係)準多量排出事業者のかたは、こちらをお読みください。

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ページ番号1006078  更新日 平成31年2月20日

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対象となる事業者

事業活動に伴って多量に産業廃棄物を生ずる事業者(前年度の発生量が500トン以上1,000トン未満である事業場を設置している事業者。
平成20年4月から「循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年岩手県条例第73号)」及び「盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成6年盛岡市条例第40号)」の規定により、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の前年度の発生量が500トン以上1,000トン未満である事業場を設置している事業者は、準多量排出事業者とされるため、多量排出事業者と同様に、処理計画及び実施状況報告書を提出しなければなりません。

作成又は報告する必要のある書類

  1. 産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画
  2. 産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施状況についての報告

提出先について

盛岡市内において事業活動に伴って多量に産業廃棄物を排出する事業場を有する事業者

産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(平成20年度計画)

  • 提出先:盛岡市(平成20年度提出)
  • 盛岡市の提出先:盛岡市産業廃棄物対策室

産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施状況についての報告(平成20年度実績)

  • 提出先:盛岡市(平成21年度報告)
  • 盛岡市の提出先:盛岡市産業廃棄物対策室

盛岡市を除く岩手県内において事業活動に伴って多量に産業廃棄物を排出する事業場を有する事業者

産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(平成20年度計画)

  • 提出先:岩手県(平成20年度提出)
  • 岩手県の提出先:管轄振興局保健福祉環境部

産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施状況についての報告(平成20年度実績)

  • 提出先:岩手県(平成21年度報告)
  • 岩手県の提出先:管轄振興局保健福祉環境部

提出期限

毎年度6月30日までです。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。