(中核市関係)産業廃棄物処理業者のかたは、こちらをお読みください。

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ページ番号1006073  更新日 平成31年2月20日

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許可を行う者について

事業者の区分

平成20年4月1日以降、新たに盛岡市内において産業廃棄物処理業等を行う事業者

許可を行う者:盛岡市長

平成20年4月1日以降、盛岡市を除く岩手県内において産業廃棄物処理業等を行う事業者

許可を行う者:岩手県知事

平成20年4月1日以降、盛岡市内及び盛岡市を除く岩手県内において産業廃棄物処理業等を行う事業者

許可を行う者:盛岡市長及び岩手県知事

現行許可の取り扱いについて

事業者の区分

平成20年4月1日時点で岩手県知事の許可を取得している事業者

現行許可の取り扱い

平成20年4月1日から許可の有効期限までの間は、盛岡市長の許可を受けているものとみなされます(以下「みなし許可」といいます。)
これにより、みなし許可の対象となる事業者は、新たに盛岡市長の許可の申請を行うことなく、岩手県知事の許可の有効期限まで盛岡市内で産業廃棄物処理業等を行うことができます。

(注)具体的なみなし許可の内容は別紙1を参照願います。

更新許可申請手続きについて

盛岡市が中核市に移行することに伴い、平成20年4月1日前に産業廃棄物処理業等の更新許可申請が集中することが予想されることから、更新許可申請を通常の2ヶ月前から3ヶ月前に前倒しして受け付けますので、更新期限が平成20年6月30日までの許可業者の方は早めの手続きについてよろしくお願いします。

(注)具体的な内容は別紙2を参照願います。

平成20年4月1日以降の許可等の申請及び変更届出の提出について

事業者の区分

平成20年4月1日以降に盛岡市を含む岩手県内全域で業を行うため新規に許可申請を行う場合

手続き先:岩手県・盛岡市

平成20年4月1日以降にみなし許可を有している事業者が更新・変更許可申請を行う場合

手続き先:岩手県・盛岡市

(注)処理施設等の設置場所によって提出先が異なる場合もありますので確認願います。

平成20年4月1日以降にみなし許可を有している事業者が、住所や役員、車両等に変更が生じ、変更届書を提出する場合

手続き先:岩手県・盛岡市

平成20年3月31日までに受け付けた許可申請及び変更届出の取扱いについて

盛岡市内においても業を行う事業者からの許可申請や変更届出について、平成20年3月31日までに岩手県知事が受付したが、同日までに許可又は許可証が書換え交付されていないものについては、盛岡市長においても受け付けたものとみなされ、平成20年4月1日以降に岩手県知事及び盛岡市長からそれぞれ許可証が交付されます。

平成20年4月1日以降の関係実績報告書等の提出先及び提出期限について

平成20年4月1日以降に関係実績報告書(平成19年度実績、平成20年度報告)を提出する場合は、処理施設の設置場所、産業廃棄物の排出事業場及び運搬(処分)先によって、提出先が異なります。

提出期限は、毎年度6月30日までです。

(注)具体的な内容は別紙3を参照願います。

報告徴収、立入検査、行政処分について

盛岡市長は、平成20年4月1日以降、盛岡市における産業廃棄物処理業者に対する報告徴収、立入検査、行政処分についての権限を持つこととなります。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。