(中核市関係)自動車リサイクル法関連事業者のかたは、こちらをお読みください。

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ページ番号1006075  更新日 平成31年2月20日

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登録・許可を行う者について

事業者の区分

平成20年4月1日以降、新たに盛岡市内において自動車リサイクル法に基づく引取業、フロン類回収業、解体業及び破砕業を営む事業所を設置する事業者

登録を行う者:盛岡市長

平成20年4月1日以降、盛岡市を除く岩手県内において自動車リサイクル法に基づく引取業、フロン類回収業、解体業及び破砕業を営む事業所を設置する事業者

登録を行う者:岩手県知事

平成20年4月1日以降、盛岡市内及び盛岡市を除く岩手県内において自動車リサイクル法に基づく引取業、フロン類回収業、解体業及び破砕業を営む事業所を設置する事業者

登録を行う者:盛岡市長及び岩手県知事

現行登録・許可の取り扱いについて

事業者の区分

平成20年3月31日時点で岩手県知事の登録・許可を取得している事業者

現行許可の取り扱い

盛岡市内に事業所を設置し、岩手県知事の登録・許可を取得している自動車リサイクル法関連事業者で、平成20年4月1日以降に登録・許可の有効期限が到来するものは、平成20年4月1日から登録・許可の有効期限までの間は、盛岡市長の登録・許可を受けているものとみなします。(以下「みなし登録・許可」という。)
これにより、みなし登録・許可の対象となる自動車リサイクル法関連事業者であれば、新たに盛岡市長の登録・許可の申請を行うことなく、岩手県知事の登録・許可の有効期限まで業を行うことができるものとなります。
なお、みなし登録・許可に係る登録通知書及び許可証は、岩手県及び盛岡市において、平成20年4月1日以降に発送する予定です。
この場合、盛岡市長の登録通知書及び許可証の書き換えの手続きをする必要はありません。

(注)具体的な「みなし登録・許可」の内容は別紙1を参照願います。

更新登録及び更新許可申請手続きについて

盛岡市が中核市に移行することに伴い、平成20年4月1日前に自動車リサイクル法に基づく引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業の更新登録・許可申請が集中することが予想されることから、更新登録・許可申請を3ヶ月前から受け付けますので、更新期限が平成20年6月30日までの登録・許可業者のかたは早めの手続きについてよろしくお願いします。

(注)具体的な内容は別紙2を参照願います。

平成20年4月1日以降の登録・許可の申請及び変更届等の提出について

平成20年4月1日以降に盛岡市および盛岡市を除く岩手県内のそれぞれで事業所を設置するため新規に登録・許可申請を行う事業者、またはみなし登録・許可を有している自動車リサイクル法関連事業者で変更(廃止)届及び更新(登録・許可)申請を行う自動車リサイクル法関連事業者は、岩手県知事と盛岡市長に対してそれぞれ手続きを行う必要があります。

平成20年3月31日までに受け付けた登録・許可申請の取扱いについて

平成20年3月31日までに岩手県知事が受付した盛岡市内に事業所を有する自動車リサイクル法関連事業者からの登録・許可申請や変更届出について、同日までに登録・許可されていない申請及び届出については、盛岡市長が受け付けたものとみなされ、平成20年4月1日以降に盛岡市長から許可証等が交付されます。

報告徴収、立入検査、行政処分について

盛岡市長は、平成20年4月1日以降、盛岡市における自動車リサイクル法関連事業者に対する報告徴収、立入検査、行政処分についての権限を持つこととなります。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。