(中核市関係)浄化槽保守点検業者のかたは、こちらをお読みください。

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ページ番号1006074  更新日 平成31年2月20日

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登録を行う者について

事業者の区分

平成20年4月1日以降、新たに盛岡市内において浄化槽保守点検業を行う事業者

登録を行う者:盛岡市長

平成20年4月1日以降、盛岡市を除く岩手県内において浄化槽保守点検業を行う事業者

登録を行う者:岩手県知事

平成20年4月1日以降、盛岡市内及び盛岡市を除く岩手県内において浄化槽保守点検業を行う事業者

登録を行う者:盛岡市長及び岩手県知事

現行登録の取り扱いについて

事業者の区分

平成20年3月31日時点で盛岡市を営業区域とする県知事の登録を受けている事業者

現行登録の取り扱い

平成20年4月1日から登録の有効期限までの間は、盛岡市長の登録を受けているものとみなされます。
(以下「みなし登録」といいます。)
これにより、みなし登録の対象となる事業者であれば、新たに盛岡市長の登録を受けないで、岩手県知事の登録通知書の有効期限まで岩手県内の盛岡市内で業を行うことが可能です。

平成20年4月1日以降の登録の申請及び変更届出等の提出について

事業者の区分

(平成20年4月1日以降、新規の登録申請及びみなし登録業者が変更届又は関係報告を行う場合)

盛岡市のみを営業区域としている場合

手続き先:盛岡市

盛岡市を営業区域としていない場合

手続き先:岩手県

盛岡市とその他の市町村を営業区域としている場合

手続き先:岩手県・盛岡市

(注)盛岡市に対しては、「浄化槽保守点検業務実績報告書」の提出は不要になります。

平成20年4月1日以降の更新登録について

事業者の区分

(平成20年4月1日以降のみなし登録期間が終了した後の更新登録を行う場合)

盛岡市のみを営業区域としている場合

手続き先:盛岡市

盛岡市を営業区域としていない場合

手続き先:岩手県

盛岡市とその他の市町村を営業区域としている場合

手続き先:岩手県・盛岡市

報告徴収、立入検査、行政処分について

盛岡市長は、平成20年4月1日以降、盛岡市における浄化槽保守点検業者に対する報告徴収、立入検査、行政処分についての権限を持つこととなります。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。