(中核市関係)多量排出事業者のかたは、こちらをお読みください。

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ページ番号1006071  更新日 平成31年2月20日

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対象となる事業者

事業活動に伴って多量に産業廃棄物を生ずる事業者(前年度の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては前年度の発生量が50トン以上))である事業場を設置している事業者

作成又は報告する必要のある書類

  1. 産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画
  2. 産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施状況についての報告

根拠法令

産業廃棄物多量排出事業者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第7項、第8項

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項、第9項

提出先について

盛岡市内において事業活動に伴って多量に産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を排出する事業場を有する事業者

産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(平成20年度計画)

  • 提出先:盛岡市
  • 盛岡市の提出先:盛岡市産業廃棄物対策室

産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施状況についての報告(平成19年度実績)

  • 提出先:盛岡市
  • 盛岡市の提出先:盛岡市産業廃棄物対策室

盛岡市を除く岩手県内において事業活動に伴って多量に産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を排出する事業場を有する事業者

産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(平成20年度計画)

  • 提出先:岩手県
  • 岩手県の提出先:管轄振興局保健福祉環境部

産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施状況についての報告(平成19年度実績)

  • 提出先:岩手県
  • 岩手県の提出先:管轄振興局保健福祉環境部

提出期限

毎年度6月30日までです。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。