電子マニフェストの普及について

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ページ番号1006084  更新日 令和2年4月7日

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電子マニフェストの普及について

電子マニフェスト加入促進の取り組み

電子マニフェストは排出事業者や産業廃棄物処理業者にとって、情報管理の合理化及び廃棄物に係る情報の偽造防止が図られること、法令遵守の面で優れていること等のメリットがあり、その普及が強く求められています。

電子マニフェストの操作をインターネットで体験できます!

電子マニフェストの普及促進を進めている公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページで、電子マニフェストの操作体験を行うことができます(無料)。音声によるガイダンス(操作案内)も付いています。
操作体験版は、添付のリンクよりご覧ください。
この操作体験版では、排出事業者、収集運搬業者、処分業者が、それぞれ実際に行う操作を簡単に体験することができます。
詳しくは、同センターの情報処理センターまでお問い合わせください。

電子マニフェストのメリットとは

マニフェスト交付状況の行政報告について

上記の「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」の提出が不要になる

事務の効率化について

  • パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告ができる
  • 廃棄物の処理状況の確認が簡単にできる
  • マニフェストデータの加工が簡単にできる
  • 事務効率化による人件費の削減が可能

法令の遵守について

  • マニフェストの誤記・記載漏れがなくなる
  • 排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限が自動的に通知され、確認漏れを防止できる

データの透明性について

  • マニフェストの偽造がしにくい
  • マニフェスト情報を第三者である情報処理センターが管理・保存する

電子マニフェストに関するお問い合わせ(詳細・加入方法など)

措置内容等報告書について

マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内にマニフェストの写しの送付を受けない場合、法定事項が記載されていない・虚偽の記載がされているマニフェストの写しの送付を受けた場合において、マニフェスト交付者は、当該産業廃棄物の運搬や処分の状況を把握するとともに、生活環境上の問題が生じないよう必要な措置を取った上で、30日以内に「措置内容等報告書」を都道府県知事に提出する必要があります。
様式は、このページ最下部にあるファイルをダウンロードしてご利用ください。なお、通常事業者用と電子マニフェスト加入事業者用がありますので、ご留意ください。

(参考)マニフェストの写しの送付を受けるまでの期間

運搬、処分に関するマニフェスト[B・C・D票]

  • 産業廃棄物:交付の日から90日以内
  • 特別管理産業廃棄物:交付の日から60日以内

最終処分が終了した旨が記載されたマニフェスト[E票]

  • 産業廃棄物:交付の日から180日以内
  • 特別管理産業廃棄物:交付の日から180日以内

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。