廃棄物処理法等の改正

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ページ番号1006057  更新日 平成30年4月1日

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 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)及び関係政省令が改正され、平成30年4月1日より順次施行されていますので、主な改正内容についてお知らせします。

1 電子マニフェストに係る最終処分終了時における報告事項の追加(令和9年4月1日施行)

 電子マニフェストにおいて、産業廃棄物の処分を受託した処分業者が最終処分が終了するまでのすべての処分について入力する項目が以下のとおり追加されたもの。(法13条の2第1項)

  • 処分を行った者の氏名又は名称及び許可番号
  • 処分を行った事業場の名称及び所在地
  • 処分方法
  • 処分方法ごとの処分量(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。)
  • 処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)

2 委託契約書に含まれるべき事項の追加(令和8年1月1日施行)

 産業廃棄物の排出事業者が第一種指定科学物質等取扱事業者であり、第一種化学物質が廃棄物に含まれ、又は付着している場合、委託契約書において当該第一種化学物質の名称及び量又は割合が契約書に含まれるべき事項として追加されたもの。(法第12条第6項)

3 廃棄物の不適正処理への対応の強化

  1. 許可を取り消された者等に対する措置の強化(法第19条の10等)(平成30年4月1日施行)
    市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了していない場合に、これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずること等ができること。
  2. マニフェスト制度の強化(法第12条の5)(平成32年4月1日施行)
    特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、 電子マニフェストの使用を義務付けること。

4 有害使用済機器の適正な保管等の義務付け(平成30年4月1日施行)

 人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、次の措置を講ずること。(法第17条の2)

  • これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事への届出、処理基準の遵守等の義務付け
  • 処理基準違反があった場合等における命令等の措置の追加 等

5 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定制度(平成30年4月1日施行)

 親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができること。(法第12条の7)

関連情報

法令改正の詳細、ガイドライン等については環境省HPをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。