廃棄物の焼却施設及び最終処分場に係る維持管理事項の記録について

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ページ番号1006087  更新日 令和6年2月20日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条の4(法第15条の2の3の規定により準用する場合を含む)及び法第9条の3第6項の規定による維持管理事項の記録について、焼却施設及び最終処分場に係る記録簿の一例を作成しましたので、施設の維持管理に御活用ください。

対象施設

一般廃棄物処理施設

ごみ処理施設のうち焼却施設及び一般廃棄物の最終処分場

産業廃棄物処理施設

汚泥の焼却施設、廃油の焼却施設、廃プラスチック類の焼却施設、廃水銀等の硫化施設、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設、廃PCB等処理施設、産業廃棄物の焼却施設、産業廃棄物の最終処分場

留意事項

  1. 本記録簿は一例であり、独自の様式を用いて記録しても構いません。
  2. 本記録簿に該当の無い種類の施設(遮断型最終処分場等)については、本記録簿を参考に自ら記録簿を作成してください。
  3. 記録簿は処理施設(施設に備え置くことが困難な場合は、最寄の事務所)に備え置く必要があります。
  4. 記録簿は生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させる必要があります。
  5. 平成20年4月1日から、循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年岩手県条例第73号)第30条第5項の規定により、産業廃棄物処理施設の設置者は、1年に1回以上、周辺居住者等に対し、当該産業廃棄物処理施設の運営の状況(記録簿の内容を含みます。)について説明を行なう必要があります。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 資源循環担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5367 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。