助成金に関する情報(個人向け)
がん患者が利用できる助成金に関する情報です。
助成金に関する情報
1 医療用補正具購入費助成
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実施市町村一覧 (PDF 344.0KB)
県内の26市町村では、がんと診断され、その治療に伴い医療用補正具(医療用ウィッグ、乳房補正具)を購入した方を対象として、医療用補正具購入費の助成を行っています。
2 小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業
1 事業の目的
将来子供を産み育てることを望む小児・AYA(思春期・若年成人)世代のがん患者さん等が、希望を持ってがん治療等に取り組めるよう、将来子供を出産することができる可能性を温存するための妊孕性温存治療に要する費用の一部を助成します。
妊孕性(にんようせい)温存治療とは
妊孕性とは、妊娠するための機能、妊娠する能力のことです。
がん治療(化学療法、放射線療法)などの副作用により、主に卵巣、精巣等の機能に影響を及ぼし、妊孕性が低下又は失われる場合があります。
このため、がん治療の前に胚(受精卵)、卵子、卵巣機能、精子を採取し、長期的に凍結し保存するものです。
2 対象者
次の要件をすべて満たす方が対象です。
(1)申請時において岩手県内に住所を有する方
(2)以下のいずれかの原疾患の治療を受ける方
ア 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
イ 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患 乳がん(ホルモン治療)等
ウ 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患 再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等
エ アルキル化剤が投与される非がん疾患 全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
(3)対象となる治療の凍結保存時における年齢が43歳未満の方
(4)知事が指定した妊孕性温存療法実施医療機関において、令和3年9月1日以降に妊孕性温存治療を開始した方
(5)申請を行う妊孕性温存治療について、不妊に悩む方への特定治療支援事業に係る助成を受けていない方
(6)指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方(ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除きます。)
(7)国の小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存治療法研究促進事業(注)への参加に同意される方
注:患者からの臨床データ等を収集し、妊孕性温存治療法の有効性・安全性のエビデンス創出や、長期にわたる検体保存のガイドライン作成などの妊孕性温存療法の研究促進を目的とした事業(厚生労働省)
3 助成内容
(1)助成対象費用
助成対象の費用は、妊孕性温存治療及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外の費用です。
(注1)入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用および初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は、対象外です。
(注2)申請者の都合により妊孕性温存治療を中止した場合は、対象外です。ただし、体調不良などにより医師の判断に基づき妊孕性温存治療を中止した場合は、助成の対象となります。
(2)助成対象治療及び助成上限額
助成対象となる治療 |
1回あたりの助成上限額 |
---|---|
胚(受精卵)凍結に係る治療 |
35万円 |
未受精卵子凍結に係る治療 |
20万円 |
卵巣組織凍結に係る治療 |
40万円 |
精子凍結に係る治療 |
2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 |
35万円 |
注:助成回数は、一人に対して通算2回です。異なる治療を受けた場合であっても通算2回までとし、他の都道府県が実施する「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」による助成についても通算回数に含めます。
4 指定医療機関
医療機関名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
京野アートクリニック盛岡 |
岩手県盛岡市盛岡駅前通15-5 ワールドインGENプラザ3階 |
019-613-4124 |
5 手続き、提出書類
(1)手続きの流れ
(2)提出書類
区分 |
記入者 |
|
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申 請 書類 |
岩手県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成申請書 様式第1号 | 申請者 |
岩手県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療実施証明書(妊孕性温存療法実施医療機関) 様式第2号 | 妊孕性温存療法実施医療機関 | |
岩手県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療実施証明書(原疾患治療実施医療機関) 様式第3号 | 原疾患治療実施医療機関 | |
住民票(個人番号の記載がなく、発行から3か月以内のもの)の写し | ||
助成金の振込を希望する金融機関の通帳等(カナ名義及び口座番号がわかるもの)の写し | ||
請 求 書 類 |
岩手県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成金請求書 様式第4号 | 請求者(申請者) |
様式第1号から様式第4号は、下記よりダウンロードができますのでご利用ください。
- 様式第1号(申請書) (Excel 26.6KB)
- 様式第1号(申請書) (PDF 121.2KB)
- 様式第2号(証明書 妊孕性温存療法実施医療機関) (Excel 20.7KB)
- 様式第2号(証明書 妊孕性温存療法実施医療機関) (PDF 121.2KB)
- 様式第3号(証明書 原疾患治療実施医療機関) (Excel 19.7KB)
- 様式第3号(証明書 原疾患治療実施医療機関) (PDF 68.6KB)
- 様式第4号(請求書) (Word 15.6KB)
- 様式第4号(請求書) (PDF 229.1KB)
6 申請期限
申請書類は、妊孕性温存治療に係る費用の支払日の属する年度内(3月31日まで)に、郵送で提出してください。
ただし、妊孕性温存治療後、期間を置かずにがん治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により当該年度内に申請できない場合は、翌年度に申請できます。
やむを得ない事情で年度内に申請が難しい場合は、県医療政策室までご相談ください。
7 申請方法及び問い合わせ先
申請書類は、次の提出先まで郵送してください。
注 簡易書留または特定記録を利用して送付願います。(郵送料は申請者がご負担ください。)
郵送先
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県保健福祉部 医療政策室 地域医療推進担当
問い合わせ先
岩手県保健福祉部 医療政策室 地域医療推進担当 電話番号:019-629-5416
8 関係要綱
県:岩手県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成金交付要綱
国:小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱
9 医療機関の方へ
本事業の妊孕性温存療法実施医療機関として指定を受けようとする医療機関は、「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業指定医療機関指定申請書」を県医療政策室に提出してください。
(1)指定要件
- 本事業の妊孕性温存療法実施医療機関(検体保存機関)として、日本産科婦人科学会または日本泌尿器科学会が認定した医療機関のうち、国実施要綱7((4)を除く。)に定める事項を実施できる医療機関
- 日本産科婦人科学会または日本泌尿器科学会が医療機関を認定するまでの期間については、日本産科婦人科学会の医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結・保存に関する登録施設のうち、国実施要綱7に定める事項を実施できる医療機関
注 令和4年3月31日までに県の指定を受けた指定医療機関は、令和3年4月1日に指定を受けていたものとみなされます。
(2)申請様式
「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業指定医療機関指定申請書」(国:実施要綱 様式第2号)
申請書様式は下記よりダウンロードができますので、ご利用ください。
妊孕性温存治療費助成事業のご案内
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 地域医療推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5415 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。