県立施設における敷地内禁煙の実施について

ページ番号1020957  更新日 令和1年6月6日

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県立施設の受動喫煙防止対策については、平成23年3月に「県立の施設における受動喫煙防止対策指針」(以下「指針」という。)を策定し取組を進めてきたところです。

今般、「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)の施行により、行政機関は令和元年7月1日から敷地内禁煙とされ、また、地方公共団体はその責務として、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないとされました。

ついては、別添のとおり当該指針を改正し、県立の施設を敷地内禁煙とすることとしましたのでお知らせします。

改正後の指針の内容

県立の施設における受動喫煙防止対策は「敷地内禁煙」(施設(建物)の中及びその施設の敷地内では、喫煙できない)とし、令和元年7月1日から実施することとしました。

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