【令和8年6月受付から】マイナンバー情報連携による提出書類の一部省略について

ページ番号1098297  更新日 令和8年4月17日

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令和8年6月1日の受付分から、マイナンバーを申請書に記載することで、提出書類の一部を省略できます。

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の規定により、

岩手県がマイナンバーを利用し、市町村や医療保険者等に対し情報照会をすることが可能となっています。

 この度、岩手県の体制が整うことから、令和8年6月以降、申請書にマイナンバーを御記載いただくことで、

添付が必要な一部の書類(所得課税証明書、医療保険の情報を確認する書類)の提出を省略することができる

ようになります。

 詳細は、次の案内をご覧ください。

マイナンバー情報連携による書類の省略の案内

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当(難病)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5471 ファクス番号:019-629-5474
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