難病医療費助成

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ページ番号1003042  更新日 令和8年6月2日

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難病医療費助成制度について

平成26年5月に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」といいます。)に基づき、平成27年1月1日から難病の新たな医療助成制度が実施されています。

対象疾病について

難病のうち国が定めた基準に該当する疾病を「指定難病」といいます。 
令和7年4月1日から難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)が、現行の341疾病から348疾病に拡大されました。

申請者(対象者)について

特定医療費の対象となる方は、次の1に該当し、かつ、2又は3に該当する方です。

  1. 岩手県内にお住まいの方(住民票のある方)
  2. 指定難病の診断を受けており、国の定めた病状の重症度基準を満たしている方
  3. 指定難病の診断を受けており国の定めた病状の重症度基準を満たしていないが、申請月以前の12月以内に医療費が33,330円を超える月数が3月以上ある方(軽症高額該当者)

支給対象について

認定を受けた疾病(指定難病の場合は、当該疾病に付随して発症する傷病を含む。)に対する、次のサービスが対象となります。

特定医療費の支給対象となる医療の内容

  1. 診察
  2. 薬剤の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

特定医療費の支給対象となる介護の内容

  1. 訪問看護
  2. 訪問リハビリテーション
  3. 居宅療養管理指導
  4. 介護予防訪問看護
  5. 介護予防訪問リハビリテーション
  6. 介護予防居宅療養管理指導
  7. 介護医療院サービス

自己負担額

医療費等の3割を自己負担している患者さんについては、負担割合が2割になります。(もともとの負担割合が1割又は2割の方は、変更ありません。)

所得状況(市町村民税の課税状況等)に基づき、月ごとの自己負担上限額が設定され、同月内の医療等に係る費用(複数の医療機関、薬局等で受けたものを合算する。)について、当該上限額を超えた自己負担額は全額助成されます。

 

自己負担上限額(月額)
階層区分 階層区分の基準 一般(注1)

高額かつ

長期 (注2)

人工呼吸器

等装着(注3)

生活保護 - 0 0 0
低所得1 市町村民税(所得割・均等割)非課税(世帯)
本人年収80万9千円以下(注4)
2,500 2,500 1,000
低所得2 市町村民税(所得割・均等割)非課税(世帯)
本人年収80万9千円超(注4)
5,000 5,000
一般所得1 市町村民税(所得割・均等割)課税以上
市町村民税(所得割)7.1万円未満
10,000 5,000
一般所得2 市町村民税(所得割)7.1万円以上25.1万円未満 20,000 10,000
上位所得 市町村民税(所得割)25.1万円以上 30,000 20,000
入院時食事療養費 全額自己負担

(注1)「一般」とは、特定医療費(指定難病)支給認定申請を行い認定となった方を言います。認定対象者は、上記の「申請者(対象者)について」に記載しています。

(注2)「高額かつ長期」とは、一般所得1、一般所得2又は上位所得の方で、難病の医療費助成を受け始めてから、月ごとの医療費総額(10割)が5万円を超える月が年6回以上ある方について、自己負担上限が軽減される制度です。

(注3)「人工呼吸器等装着」とは、認定となった方のうち、人工呼吸器や体外式補助人工心臓を装着されて、かつ、装着頻度や日常生活動作について基準を満たす方について、自己負担上限が軽減される制度です。

(注4)難病法改正により、令和7年7月1日から、低所得1と2を判断する際の「本人年収の基準額」が80万円から80万9千円に変更になりました。

 【自己負担上限額の世帯内按分について】

  同一世帯内(同じ医療保険加入者)に医療費助成を受けている複数の難病患者又は小児慢性特定疾患患者がいる場合、世帯で最も高い者の自己負担上限月額を按分し、対象患者毎の自己負担上限額を決定することとなっています。

  世帯内按分が適用になるか等詳しくは最寄りの保健所にお問い合わせください。

   (計算式)各患者の負担上限額=患者本人の負担上限額×

                        (世帯で最も高い者の負担上限額/世帯における負担上限額の総額)

   (例1)世帯内2名:難病A(上限3万円)、難病B(高額長期該当上限2万円)の場合

       難病A:3万円×(3万円/5万円)=上限額18,000円

       難病B:2万円×(2万円/5万円)=上限額12,000円

   (例2)世帯内2名:難病A(上限2万円)、小慢B(上限1万円)の場合

       難病A:2万円×(2万円/3万円)=上限額13,330円

       小慢B:1万円×(2万円/3万円)=上限額  6,660円

申請手続等について

新規申請手続きについて

申請書にその他の必要書類を添えて、住民票のある市町村の管轄保健所に申請してください。

臨床調査個人票

最新の様式をご使用ください。

医療費申告書

変更・再交付・喪失等の手続きについて

内容によって手続きに必要な書類が異なります。
ご不明点は、住民票のある市町村の管轄保健所にお問い合わせください。

変更等の内容 必要書類

人工呼吸器等装着者の基準に該当する場合

 

注 継続して常時生命維持管理装置を装着する必要があり、

 日常生活動作が著しく制限されている場合に該当となり、

 自己負担上限額が軽減されます。

(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書

(2)臨床調査個人票

(3)受給者証

高額かつ長期の基準に該当する場合

 

注 申請を行う月以前12月以内に医療費総額(10割)が5万

 円を超える月が6回以上ある場合が該当となり、自己負担

 上限額が軽減されます。

(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書

(2)自己負担上限額管理票又は医療費申告書

(3)受給者証

世帯内按分の基準に該当する場合

 

注 世帯内(同一の医療保険加入者)に複数の指定難病又は

 小児慢性特定疾病の受給者がいる場合に該当となり、自己

 負担上限額が軽減されます。

(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書

(2)同一健康保険加入者の

 特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾病受給者証

(3)受給者証

生活保護開始となった場合

 

(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書

(2)生活保護受給証明書

(3)受給者証

指定難病を追加・変更する場合

 

(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書

(2)臨床調査個人票

(3)受給者証

他の都道府県で受給者証を交付されている方が本県へ転入

し、引き続き受給者証の交付を受けようとする場合

 

注 市町村民税所得課税証明書は、転入と同時に世帯員変更

 などがある場合に必要です。詳しくは、住民票のある市町

 村の保健所に問い合わせください。

(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書

(2)転入前に交付されていた受給者証

(3)医療保険の情報が確認できる書類

(4)市町村民税所得課税証明書(注)

(5)世帯全員分の住民票

(6)保険者からの情報提供にかかる同意書

医療保険が変更となった場合

 

注 自己負担上限額変更の有無は、変更の内容により異なり

 ます。詳しくは、住民票のある市町村の保健所に問い合わ

 せください。

 

 

【自己負担上限額が変更となる場合】

(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書

(2)変更後の医療保険の情報が確認できる書類

(3)受給者証

(4)市町村民税所得課税証明書

(5)世帯全員分の住民票

(6)保険者からの情報提供にかかる同意書

【自己負担上限額が変更とならない場合】

(1)特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届

(2)変更後の医療保険の情報が確認できる書類

(3)受給者証

(4)保険者からの情報提供にかかる同意書

氏名・住所が変更となった場合

(1)特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届

(2)変更事項が確認できる公的な書類

(3)受給者証

受給者証、自己負担上限額管理票の再交付を希望する場合

(1)特定医療費(指定難病)受給者証等再交付申請書

(2)受給者証(紛失以外の場合)

県外転出、治癒及び死亡等により受給資格を喪失した場合

(1)特定医療費(指定難病)受給証等資格喪失届

(2)受給者証

 

 注 令和7年4月1日から「治療等を希望する指定医療機関を追加(変更)する場合」の変更の届出を不要としました。

特定医療費等の請求について(療養費払い)

受給者証が届くまでの間等に指定医療機関に支払った医療費の自己負担分のうち、自己負担上限月額を除いた額を県に請求することができます。
なお、請求対象となる医療費は、受給者証に記載されている有効期間の開始日以降の指定難病に係る医療費です。
請求窓口は、住民票のある市町村の管轄保健所です。

請求の際に必要な書類は、次の「特定医療費等請求書」に記載していますので、御確認ください。

なお、「特定医療費等証明書」は、受診した指定医療機関に証明していただく必要があります。

請求様式等

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当(難病)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5471 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。