難病医療費助成制度における指定医療機関について

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ページ番号1003051  更新日 令和5年1月18日

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 平成27年1月からの新たな難病医療費助成制度において、指定医療機関制度が実施されています。
 この制度では、知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
 指定医療機関の指定を受けるためには、申請の手続きが必要になります。
 申請先は、岩手県保健福祉部健康国保課となります。
 すでに指定済みの医療機関については、こちらからご覧頂けます。

要件(難病法第14条)

 指定特定疾病医療機関の指定を受けるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 以下の医療機関等であること
    • 保険医療機関(病院、診療所)
    • 保険薬局
    • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
    • 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者に限る。)
    • 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る。)
  2. 難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと(欠格事項については指定申請書裏面をご覧ください)

責務(難病法第16条・第17条・第18条)

  • 指定医療機関は、難病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければなりません。
  • 診療方針は、健康保険の診療方針の例によります。
  • 難病医療費助成に係る医療の実施に関し、知事の指導を受けることになります。

有効期間

指定を受けた日から6年間です。

申請手続

  • 申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して管轄する窓口に郵送又は持参してください。指定後に申請者あてに指定通知を交付します。
  • 記載事項に変更があった場合、また、休止・廃止・再開、あるいは処分を受けた場合には届出が必要です。指定を辞退しようとするときは、辞退の申出が必要です。
  • 指定後は、医療機関名および所在地を県のホームページで公表します。
  • 指定については、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によりその効力を失うとされています。更新申請対象の医療機関等は、期限までに更新申請をしていただきますようお願いいたします。なお、更新対象の医療機関等へ対しては、別途お知らせします。

各様式

指定申請書

変更届出書

休止・廃止・再開届出書

辞退届出書

更新申請書

 指定医療機関の指定については、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によりその効力を失うとされています。

 更新申請対象の医療機関等は、期限までに更新申請をしていただきますようお願いいたします。

 なお、有効期限までに更新申請をされない場合は、指定医療機関の効力を失うことがありますのでご留意願います。

【必要書類】

  1. 指定更新を行う場合

   難病医療費助成指定医療機関 指定更新申請書(様式第3号)

  1. 指定更新を行わない場合

   難病医療費助成指定医療機関 辞退申出書

 【更新対象医療機関等】

   令和6年3月31日 (平成36年3月31日)までに有効期限を迎える医療機関等       

   なお、対象の医療機関等へ対し、別途通知します。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。