特定疾患治療研究事業

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ページ番号1003055  更新日 平成28年12月9日

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難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)に基づく医療費助成制度が平成27年1月1日から施行されたことに伴い、難病法の施行前に特定疾患治療研究事業で対象とされてきた疾患のうち、難病法に基づく特定医療費の支給対象となる指定難病以外の疾患については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療費も高額であるため、特定疾患治療研究事業を推進することにより引き続き当該患者の医療費の負担軽減を図ります。

対象疾患及び認定基準

  1. スモン
  2. 難治性の肝炎のうち劇症肝炎
  3. 重症急性膵炎
  4. プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)

注 2及び3の疾患については、平成26年12月31日までに当該疾患により当該事業の対象患者として認定され、その後も継続的に認定基準を満たしている者に限る。

給付範囲(治療研究費)

 健康保険法等で定められた対象疾患の治療に係る診療内容に基づく一部負担金(本人負担分)の全部が給付(現物給付)されます。

給付方法

 知事は、患者本人等からの申請に基づき、その内容を審査のうえ、この給付を受ける資格を有することとなった方に受給者証を交付します。
 受給者は、医療機関の窓口に受給者証を提示のうえ受診します。

  【申請書等の様式はこちらからダウンロードできます。】

患者自己負担額

 全額公費負担となります。

給付(治療研究)の期間

 同一対象患者につき原則として1年(対象疾患のうち、難治性の肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎については原則として6月)を限度とし、知事が必要と認めた期間です。必要と認められる場合はその期間を更新できます。

相談・申請窓口

 申請先は各保健所にお問い合わせ願います。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。