自己負担上限額管理票等の記載方法について

ページ番号1047607  更新日 令和5年2月28日

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特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26 年法律第50 号)に基づく特定医療については、平成27年1月1日から施行されているところですが、令和4年3月17日付けで特定医療費支給認定実施要綱が一部改正されたことに伴い、厚生労働省が作成している、「特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法等について(指定医療機関用)」が改正されましたので、お知らせします。

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