01 子どもの医療費助成を拡充し、高すぎる国保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で県民のいのちとくらしを守る医療・福祉・介護の改善・充実を

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ページ番号1001095  更新日 平成31年2月20日

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01 「税と社会保障の一体改革」の名のもとに、年金・医療・介護・保育など社会保障の大改悪と消費税の大増税を進めようとしていることに反対し、消費税の大増税の中止を求めること。社会保障解体法というべきと社会保障制度改革推進法の具体化に反対し、社会保障の拡充を求める。

社会保障・税一体改革については、平成24年2月17日に「社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定され、平成24年8月10日に消費税関連2法、子ども・子育て関連3法、年金関連2法、社会保障制度改革推進法の関連8法が成立したところです。社会保障改革については、医療、介護、年金、少子化対策等の各分野について、社会保障制度改革推進法に基づく「社会保障制度改革国民会議」が設置され議論が進められており、平成25年2月28日の第5回目の会議では、全国知事会等地方団体からのヒアリングと意見交換が行われたと伺っています。今後は、本会議での議論を踏まえ、社会保障・税一体改革大綱による社会保障改革の方向性と具体的改革項目・工程に沿って、取組が進められていくものと認識していますが、引き続き国の動向を注視しながら、地域の実情に合った取組ができるよう全国知事会等を通じて必要な働き掛け等を行っていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:保健福祉企画課
  • 反映区分:S その他

02 高すぎる国保税は引き下げ、滞納者に対する国民健康保険証の取り上げはただちに中止すること。

(1)高すぎる国保税の引き下げを実現すること。そのために国庫負担の復元を求めるとともに、県の独自補助を実現し、市町村の繰り入れも行うようにすること。国保の広域化に反対すること。

県民の収入が伸びない経済状況の中、国保税の負担感が増していると考えており、県として、国の公費負担割合を拡大し、負担軽減を図るよう国に要望しています。
また、国保税については、市町村が給付費の状況や収納率等に応じて責任を持って設定すべきものであることから、県が独自補助を行うことや法定外繰入による国保税の引き下げを行うよう助言することは、適当でないと考えており、県としては、国民健康保険法に基づき財政負担を着実に行うとともに、市町村からの求めに応じて助言等を行うことにより、適切な国保税が設定されるよう支援していきます。
なお、県としては、医療保険制度などの社会保障については、基本的に国が責任をもって行うべきと考えており、国に対して、国の定率負担の引上げなど一層の責任を果たすよう要請しているところであり、国保の広域化についても、国の財政責任を明確にしながら、十分な議論を尽くすよう全国知事会等を通じて国に要請しています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

(2)窓口全額負担となる資格証明書の発行はやめ、短期保険証の「溜めおき」は直ちに是正すること。滞納者への財産の差し押さえを見直すこと。

国民健康保険制度では、被保険者間の負担の公平を図る観点から、災害や病気などの特別な事情がないにもかかわらず1年以上の国保税滞納者に対し、被保険者証の返還及び資格証明書の交付措置を講ずるよう義務付けています。
県としては、交付に際しては一律に交付することなく、滞納者個々の事情に十分配慮するとともに、資格証明書を交付した者に対しては、分納指導などきめ細かな相談対応によって短期被保険者証への移行を促進するなど、制度の適正な運用について、これまで同様、市町村に対し助言していきます。
短期被保険者証の交付については、国の通知を受け、保険税を滞納している世帯に対し、市町村の窓口において納付相談をすることができる旨を周知するとともに、納付相談に来ない等を理由に窓口における留めおきを放置することなく、電話連絡や家庭訪問等で接触を試み、できるだけ速やかに手元に届けるよう、市町村に対し通知しているほか、会議等の場で適切に運用するよう要請しているところであり、今後も必要な助言を行っていきます。
滞納処分は、税負担に関する公平性や安定した国保財政を確保するため、担税能力がありながら納付していただけない方に対して、市町村において、地方税法、国税徴収法等の法令に基づき、十分な調査を行ったうえで実施されているものと認識しています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(3)市町村が減免制度を具体的に制定し、低所得者に対する保険料の軽減、一部負担金の軽減の取り組みを徹底させること。

国保税については、医療費の動向等をもとに市町村保険者において判断すべき事項であり、また、国保税の減免については、県内の全市町村において減免条例を定め、個々の生活実態等を踏まえて減免の決定を行っています。
また、一部負担金の減免については、平成22年9月の国からの一部負担金減免等の取扱いに関する通知を受け、県では、市町村が本通知等の趣旨を踏まえ、地域の実情、被保険者個々の生活実態を考慮しながら減免措置を適切に行うための基準の整備等について要請し、必要な助言を行っています。
県としては、今後も国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう適切に助言していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

03 子どもの医療費助成は、当面小学校卒業まで拡充し、中学校卒業までの拡充をめざすこと。

(1)子どもの医療費助成は、当面、小学校卒業まで拡充すること。県単独医療費助成の一部負担(通院、医療機関ごと月1500円、入院月5000円、年間約10億円の負担増)を見直し無料化を復活すること。所得制限を撤廃すること。現物給付に戻すこと。

1 乳幼児医療費助成制度の対象拡大並びに一部負担及び所得制限の撤廃について
乳幼児医療費助成制度について、御要望のありました施策の実施に要する県費負担額について、粗い試算ですが、(1)小学校卒業まで対象を拡大した場合は、約4億1千万円の増、(2)小学校卒業まで対象を拡大したうえで、所得制限を撤廃した場合は、約6億9千万円の増、さらに、(3)一部負担を撤廃した場合は、約13億4千万円の増が見込まれます。
このような多額の経費が見込まれる対象の拡大は、社会保障関係経費等の義務的経費の増嵩に加え、東日本大震災の影響により政策的経費を震災復興事業等に重点的に振り分けている状況にあることから、県予算における新たな政策的経費の確保は大変厳しい状況となっており、直ちに実施することは難しいところですが、引き続き市町村等の意見を聞きながら、制度のあり方について検討していきます。
また、一部負担及び所得制限については、限られた財源の中で増大する福祉サービスに対応し、社会的公平を図るため、受益者がその能力に応じて負担するという考え方から設けているものです。
2 医療費助成制度の現物給付化について
現物給付方式を採用した場合、国において市町村の国民健康保険に対する国庫支出金を減額することとなっており、市町村や関係団体と協議のうえ、平成7年度から償還払い方式としています。
全ての医療費助成制度に現物給付方式を採用した場合、市町村国保への影響は、粗い試算ですが約6億4千万円の減額と見込まれ、厳しい財政状況にある市町村国民健康保険の財政を更に圧迫することとなります。
各市町村においては、現物給付は望ましいが、減額措置が継続されている状況では慎重に対応する必要があるとの意見が大勢であり、現物給付した場合に国庫支出金を減額する国の考え方に変更がないことから、県としては、引き続き国に対して減額措置の撤廃を要望していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

(2)在宅酸素療法患者の負担軽減をはかるため、障害者医療費助成制度の対象を3級まで拡大すること。

近年の社会保障関係経費等の義務的経費の増嵩に加え、東日本大震災の影響により政策的経費を震災復興事業等に重点的に振り分けている状況にあることから、県予算における新たな政策的経費の確保は大変厳しい状況となっています。
重度心身障がい者医療費助成制度は、受給者の増加やそれに伴う医療費助成額の増加により、県の財政負担が年々増加しているところですが、現在の厳しい県財政状況の中で、重度の障がいの方に対し、重点を置いて実施しているものであり、対象者の拡大を図ることは、直ちには困難であると考えています。
なお、重度心身障がい者医療費助成制度の対象とならない在宅酸素療法患者の方々に対しては、平成16年から酸素濃縮器の使用電気料金の一部を助成しています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

(3)高額医療費の償還払いについて、新潟県のように市町村、国保連と協力して、窓口負担の軽減をはかる措置を講じること。

高額療養費の医療機関窓口での支払いについては、事前の手続きにより、自己負担限度額に留めることができますので、窓口での負担は軽減されていると考えます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

04 安心してお産ができる岩手めざして、対策を強化すること。

(1)ひきつづき産婦人科、小児科をはじめとした医師確保と養成にとりくむこと。

本県は、全国的に見ても医師不足が著しく、医師確保対策は県政の最重要課題であると認識しています。このため県では、医師確保対策アクションプランに基づき、市町村と共同して医師養成のための奨学金制度を拡充してきたほか、高校生を対象とした進学セミナーの開催、臨床研修体制の充実などにより、医学部進学者数の拡大や卒業生の県内定着に取り組むとともに、即戦力医師の招へいなどの取組を進めているところです。
しかし、医師の養成には一定の期間を要することなどから、平成24年度においても、国に対し、「新医師確保総合対策」等に係る大学医学部の養成数増の恒久化や、医師の地域偏在、特にも産科、小児科等の特定診療科の偏在を解消する施策を充実させるよう要望を行ったところです。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(2)助産師外来とともに院内助産院システムの導入を関係者の理解と協力のもとで円滑に進めること。

本県では、県医師会が設置した「産科医療対策検討会」を中心として、医師会や看護関係団体、助産師養成機関、医療機関、行政などが連携し、助産師外来の拡大に向けた取組を行ってきたところであり、現在では11医療機関において助産師外来が行われています。
また、院内助産システムについては、平成19年度から県立釜石病院で導入され、現在は県立宮古病院、県立久慈病院でも導入されています。県としては、助産師がその専門性を活かし、医師と協働で安全で安心できるお産の提供ができるよう、必要な知識・技術の習得や実践能力の向上を図ることを目的とした助産師研修会を開催し、助産師外来や院内助産システムの導入拡大に向けて取り組んでいます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(3)安心して妊婦検診が受けられるよう14回の公費助成を継続すること。妊婦・お産の救急医療体制を確立すること。

妊婦健康診査については、平成25年1月27日に「平成25年度における年少扶養控除等の見直しによる地方財政の追加増収分等の取扱い等について」(三大臣合意(総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣)がとりまとめられ、平成25年度以降は、地方財源を確保し、普通交付税措置を講ずることにより、恒常的な仕組みへ移行することとされています。
また、周産期医療における救急体制については、総合周産期母子医療センターである岩手医科大学附属病院を中核とし、各圏域の地域周産期母子医療センター等との機能分担と連携による周産期医療体制を整備し、患者の状況に応じた必要な医療の提供に努めています。更に、妊産婦や新生児の救急搬送にあたっては、「周産期医療情報ネットワークシステム」を活用し、受入医療機関への迅速かつ必要な医療情報の提供を行っています。また、平成23年度から、周産期救急搬送コーディネーターを総合周産期母子医療センターに配置しており、搬送時の適切な受入先の選定と確保を迅速に行う体制を整備しています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:児童家庭課、医療推進課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(4)開業助産院への嘱託医師配置に県と医師会が責任を持ち、多様で選択できるお産の環境を整備すること。助産師の役割と活用を抜本的に強化すること。

現在、県内において分娩を取り扱う助産所はない状況です。県としても産婦人科医師が少ない本県の現状において、院内助産システムの導入や助産師外来の開設等、地域における医療資源を有効活用した産科医療体制の整備を図る取組の支援にも努めていきたいと考えており、これらの取組の促進や助産師の資質向上を目的とした助産師研修会を平成17年度から実施しています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

05 小児救急医療体制の強化をはかるよう国に求めるとともに、県独自に医療圏ごとの体制の強化をはかること。地域医師会の協力を得て救急医療体制の確立を目指すこと。小児科医師の確保について国に強くもとめること。

小児救急医療体制の強化については、国に対し財政支援の拡充や各種施策の充実を要望しているほか、北海道東北知事会等の場を通じ、他県とも連携しながら働きかけているところです。
また、県の取組として、比較的体制が整備されている盛岡医療圏において、他圏域からの救急搬送を受け入れる体制の整備や、「小児救急医療遠隔支援システム」「小児救急電話相談」等の取組を通じて、体制強化に努めています。
小児科医の確保については、「医師確保対策アクションプラン」に基づく医師養成のための奨学金貸付対象者の拡大や県外からの医師の招聘に取り組んでいるところですが、国に対しても、小児科医の養成・確保のための実効性ある対策を引き続き強く要望していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

06 リハビリ医療の制限、療養病床の一方的切捨てに反対し抜本的な見直しを求めること。

【健康国保課分】
リハビリ医療については、平成20年の診療報酬改定において、疾患別リハビリテーションの標準的実施日数を超えてリハビリテーションを継続する必要がある場合は、一月13単位まで算定可能とされ、現在もこの取扱いが続けられているところです。
【長寿社会課】
療養病床の再編については、平成24年3月末とされていた介護療養病床の廃止時期が、平成23年の法改正により6年延期されたことから、県では、引き続き、国の動向を注視しながら、市町村や関係医療機関、入院されている患者やその家族等へ適宜情報提供を行い、病床の廃止等の不安の解消に努めていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課・長寿社会課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

07 だれもが安心して利用できる介護保険の改善を

(1)「社会保障と税の一体改革」の名による介護保険制度の「効率化・給付の重点化」は、介護サービスの大幅な抑制と利用者負担増進めるものです。国庫負担割合を10%引き上げ、負担軽減とサービスの充実をはかるよう国に求めること。保険料・利用料の減免を拡充し、だれもが必要な介護サービスを受けられる制度に改善をはかること。

社会保障・税一体改革については、その具体的内容等が昨年設置された社会保障制度改革国民会議において検討されていることから、県ではその動向を注視し、必要に応じて国に対して要望していきます。
なお、県では、誰もが必要な介護サービスを必要に応じて適切に利用できるよう、保険料や利用料負担の軽減など、低所得者対策の拡充を本年度も国に対して要望しているところです。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(2)特別養護老人ホームの緊急増設に取り組み、待機者(6226人、在宅2134人、早期入所が必要1164人)の解消をはかること。小規模特養に偏重することなく低所得者も入所できる多床室の特養ホームも整備すること。居住費、食費の負担増によって退去せざるを得ない高齢者の実態を調査し、特別の対策を講じること。

県では、特別養護老人ホームの待機者の解消を図るため、施設整備に対する補助の拡充に加え、平成21年度に創設した「介護サービス施設整備等臨時特例基金」を活用して施設整備を進めてきたところであり、それにより待機者への一定の対応が可能となるものと考えています。平成24年度~平成26年度の第5期計画期間中においても、居宅サービスの充実とともに、特別養護老人ホームの計画的な整備を促進し、待機者解消に努めていきます。
なお、本県においては、特別養護老人ホームの整備に当たり、多床室についても、地域の実情に応じて補助対象としているところです。
また、低所得の入所者等に対しては、食費、居住費の補足給付により負担の軽減が図られており、この制度の活用について市町村等への助言を行っているところですが、保険料や利用者負担の軽減など、低所得者対策の拡充について、引き続き国に要望していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(3)介護老人保健施設、グループホームの整備、ご近所介護ステーションなどの増設に積極的にとりくむこと。療養病床の廃止・削減に反対すること。

平成24年度から平成26年度までの第5期計画において、老人保健施設については約150床、認知症高齢者グループホームについては約370床、小規模多機能型居宅介護事業所は約100床の整備が見込まれるところであり、平成21年度に創設した「介護サービス施設整備等臨時特例基金」等の活用により施設整備を支援しているところです。
今後も、住み慣れた地域において、家庭的な環境の下、介護サービスを受けながら暮らすことのできる認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などの拠点づくりを促進していきます。
なお、ご近所介護ステーションについては、通所、宿泊、訪問サービスを一体的に提供する「小規模多機能型居宅介護」サービスが制度化されたことから、平成20年度をもって当該ステーションに対する補助を終了したところです。今後は小規模多機能居宅介護事業所の整備に積極的に取り組んでいきます。
また、療養病床については、平成24年3月末とされていた介護療養病床の廃止時期が6年延期されたことから、引き続き国の動向を注視しながら、必要に応じて国に要望していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(4)訪問介護利用者の7割が使う生活援助の基準時間の短縮と介護報酬の引き下げ、予防給付の制限の狙う「介護予防・日常生活支援総合事業」の撤回と見直しを求めること。

平成24年度の報酬改定により見直しが行われた訪問介護における生活援助の時間区分の影響等については、県には直接的な意見は寄せられていないところですが、国の調査、分析等の動向を見守りながら、県内事業者の意見や利用者からの相談等を参考に課題を把握し、必要に応じて、制度改正等について国に要望していきます。
また、平成24年度から導入された介護予防・日常生活支援総合事業については、先行事例について情報収集を行いながら、効果・課題等について検討を行っていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:S その他

(5)要介護認定制度や利用限度額は廃止し、専門家の判断で必要な介護を提供できる制度に改善するよう国に求めること。訪問介護、通所介護、福祉用具の利用制限などの「介護の取り上げ」をやめること。

社会保険方式を採用している介護保険制度においては、要介護認定制度や利用限度額のような取扱いは必要なものと考えられます。
なお、平成21年度に見直しが行われた要介護認定方法については、本県では、より安心感のある要介護認定方法の確立について、引き続き要望しているところであり、今後も必要に応じて国に要望等を行っていきます。
また、軽度者に対する介護サービスの利用限度については、平成19年4月の国の通知により、専門家の意見を踏まえて必要な福祉用具貸与が利用できるよう改められているところであり、今後も適切なサービスが行われるよう、市町村及び事業者に指導等を行っていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(6)全国最低の居宅サービス利用量となっている実態と課題を検証し対策を講じること。介護サービスを利用していない在宅要介護高齢者の実態調査を行うとともに、在宅介護者訪問相談員の取り組みを広げること。

居宅サービスの利用が本県で低調な要因としては、山間地が多く、サービス事業者、サービス利用者共に、訪問や通所に係る移動コストがかかるなど地理的要因や、他人を家に入れたくないという意識的な問題が考えられていることから、今後とも居宅サービスの利用促進等に取り組んでいきます。
具体的には、地域包括支援センターの機能を強化し、地域包括ケアを推進することにより居宅サービスの利用を促進するほか、訪問・通い・泊りのサービスを一体的に提供する小規模多機能型居宅介護サービス拠点等の整備を促進し、身近な地域で利用できる介護サービス基盤の充実を図ることとしています。
また、在宅介護者への支援については、先進事例の情報提供をするなど、市町村が地域支援事業等を活用し、地域の実情に応じた取組が行われるよう支援していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(7)地域包括支援センターに対する市町村の責任を明らかにし、福祉・介護・医療・公衆衛生などの各分野が連携して、高齢者の生活を総合的に支えていく拠点として発展させること。

地域包括支援センターの設置主体である市町村には、専門職(保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員)配置の充足や委託先の地域包括支援センターへの実施方針の提示などその役割が適切に行われるよう働きかけを行っているほか、地域包括支援センター職員研修の実施や県高齢者総合支援センターによる専門的支援などを行っているところです。
今後も医療・介護・福祉等関係機関の連携と協働による地域包括ケアシステムの構築に向け、市町村が主体的に取り組んでいけるよう、その方向性、方策等を示しながら支援していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(8)介護労働者の深刻な実態をふまえ、労働条件の改善に取り組むこと。介護報酬の引き上げを求めること。

介護職員の処遇改善については、平成21年度に介護職員処遇改善交付金制度が創設され、本県でも介護職員一人当たり月額約15,000円の交付金が支給され、一定の処遇改善が図られてきたところです。平成24年度の報酬改定により、同交付金が報酬に組み込まれたところですが、本県においては、介護に直接従事する職員のみならず、介護従事者全般に対する処遇改善が図られるよう、適切な水準の介護報酬の設定を要望していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

08 「骨格提言」に基づく障がい者総合福祉法の制定と、当面の緊急対策について

(1)「骨格提言」に基づく障がい者総合福祉法の制定を求めること。国内関連法を徹底的に見直し、国連障がい者権利条約の批准を求めること。

平成24年6月27日に「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が公布され、障害者自立支援法は障害者総合支援法と題名改正されるとともに、障害者の範囲に難病患者等が追加されるほか、骨格提言を踏まえて、今後段階的に障がい者施策が講じられるものと認識しています。
また、国では、障がい者権利条約の批准に向けて関係法律を整備しており、これまで障害者基本法改正や障害者虐待防止法制定などがなされ、現在は障害者差別禁止法(仮称)の制定に向けた検討がされていると伺っていますので、この動向を注視していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(2)-1 当面の緊急対策として、応能負担は速やかに廃止し、利用料は無料にすること。

利用料については、平成22年の制度改正において高額障害福祉サービス費について補装具費と合算し負担軽減が図られたほか、所得に応じた負担としつつ月額の上限額が定められております(応益負担、定率負担)安定した制度運営のため、利用者も負担して皆で支え合うという理念によりこうした制度になっているものと認識しています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(2)-2 当面の緊急対策として、利用者負担の収入認定は、障がい者本人とすること。

利用者負担の収入認定は、平成20年7月の見直しにより、18歳以上の障がい者の場合は本人及び配偶者の収入のみで認定することとされています。利用者の負担を軽減しながらも、安定した制度運営のため利用者も負担して皆で支え合うという理念により、こうした制度となっているものと認識しています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(2)-3 当面の緊急対策として、移動支援等の地域生活支援事業についても住民税非課税世帯の利用料を無料とすること。

現在、全ての市町村において、地域生活支援事業に係る住民税非課税世帯の利用者負担は無料とされています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(2)-4 当面の緊急対策として、施設利用者に対する食費・水光熱費、医療費、個室利用料の自己負担を撤廃すること。

入所施設利用者のうち生活保護受給者及び低所得者は、食費及び光熱水費については申請により特定障害者特別給付費が支給されており、負担が軽減されています。また、自立支援医療費については、負担の上限額が決められており、「骨格提言」においても、「他の者との平等の観点から食材費や光熱水費など誰もが支払う費用は負担すべき」とされています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(2)-5 当面の緊急対策として、実態に合わない障がい程度区分認定の見直しとともに、サービス利用の制限を撤廃すること。

平成24年6月27日に交付された「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」においては、障害程度区分(障害支援区分)の認定を含めた支給決定のあり方や、常時介護を要する障がい者に対する支援のあり方などについては、施行後3年を目途に検討することとされていますので、その動向を注視していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(3)報酬単価を引き上げ、報酬の「日額払い」を「月額払い」方式に戻すこと。

報酬単価については、国において概ね3年ごとに見直しをしていますので、その動向を注視していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(4)ホームヘルパー増員、生活施設・グループホーム・ケアホームの増設等、地域で豊かに生活できる基盤整備を進めること。

障がい福祉計画において、障がい福祉サービスごとの見込量(必要量)を定め、サービス基盤の整備を推進しています。また、障がいの特性に応じた適切なサービスを提供できるよう、居宅介護や相談支援等のサービスに従事する者を対象とした研修を実施し、資質の向上を図っています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(5)高齢障がい者等に対する介護保険制度を優先する仕組みを改め、障がい者本人の必要性に応じて障がい者施策と介護保険を選択できるようにすること。

障害者自立支援給付と介護保険制度の適用関係については、介護保険サービスが利用できる場合については介護保険の利用を優先することとされていますが、サービス内容や機能から介護保険サービスに相当するものがない障がい福祉サービス固有のものと認められるものについては、障がい福祉サービスを利用できることとされています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(6)全ての難病患者を障がい福祉サービスの対象にすること。

障害者総合支援法の対象となる難病の範囲については国の政令で定められるものですが、国では、当面の措置として、現在市町村事業として実施されている「難病患者等居宅生活支援事業」の対象と同じ範囲の130疾患とし、新たな難病対策における医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえて見直しを行うと伺っていますので、その動向を注視していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(7)障がい者の交通、参政権、情報の保障に取り組むこと。当面、精神障がい者のバス運賃割引を実現すること。

平成24年7月31日に国土交通省の定める「一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款」が改正され、乗り合いバスにおける障害者割引の対象に精神障害者保健福祉手帳所持者が加わり、同年9月30日から施行されました。
しかしながら、実際に精神障がい者に対するバス運賃の障害者割引を実現するためには、バス事業者が同約款の改正の趣旨を理解したうえで、それぞれが定める運送約款を改正する必要があることから、県としては、引き続き障がい者団体と歩調を合わせ、社団法人岩手県バス協会やバス事業者に対して、精神障がい者のバス運賃の障害者割引導入の実現に向けた要請を行っていくこととしています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

09 「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例」の制定をふまえ、障がい者に対する差別と偏見を解決する体制と仕組みを構築すること。

県では、障がい者に対する不利益な取扱いについて、相談窓口を市町村社会福祉協議会とし、ここで受け付けた相談を振興局の保健福祉環境部(保健福祉環境センター)が調査し必要な助言等を行うこととしています。また、地域で解決できない事案については、県障がい保健福祉課に引き継いで調整等を行うこととしています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

10 難病・慢性疾患のある人の新たな段階にふさわしい医療・福祉を

(1)新しい難病医療制度は難病患者すべてを対象とするよう求めること

難病患者の医療費助成の対象疾患については、平成25年1月に国の厚生科学審議会疾病対策部会で了承された「難病対策の改革について(提言)」において、「希少性、原因不明、効果的な治療方法未確立、生活面への長期にわたる支障の4要素を満たし、一定の診断基準等が確立した、客観的な指標がある疾患とするのが適当である。」とされており、この要件に当てはまる疾患は300疾患を超えるものと見込まれています。
具体的な対象疾患は、今後、国の専門委員会である難病対策委員会において引き続き審議されることとなっており、県としてはその検討状況を把握しながら、必要な対応を行うこととしています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:S その他

(2)軽症者も引き続き医療費助成の対象とするよう求めること。重症者への自己負担は導入しないこと。

難病患者の医療費助成の対象患者については、平成25年1月に国の厚生科学審議会疾病対策部会で了承された「難病対策の改革について(提言)」において、医療費助成の目的の一つが「長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する」ことであることから、「症状の程度が重症度分類等で一定程度以上であり、日常生活または社会生活に支障がある者」とされています。
また、給付水準については、「難病の特性を踏まえつつ、病気がちであったり、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない患者(高齢者、障害者等)を対象とする他制度の給付との均衡を図るため、低所得者に配慮しつつ、所得等に応じて月額限度額を設定する。」とされており、重症患者であっても所得等に応じて一定の自己負担を求めることとされています。
具体的な対象患者の認定基準、負担割合及び月額負担上限等は、今後、国の専門委員会である難病対策委員会において引き続き審議されることとなっており、県としては、その検討状況を把握しながら、必要な対応を行うこととしています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:S その他

(3)難病相談支援センターの充実、相談員の待遇改善など総合的対策を強化すること。

県では、平成15年度から、難病患者の日常生活における相談や支援を行うため県難病相談・支援センターを委託設置していますが、平成22年度からは相談件数の増加等に対応するため相談員の賃金分として委託料を増額したほか、平成23年度には就労に関する相談対応を行う就労支援員を新たに配置するなど、難病相談・支援センターの充実や相談員の待遇改善を図っているところです。
また、先般、国の厚生科学審議会疾病対策部会で了承された難病対策の改革についての提言においても、難病相談・支援センターの機能強化が盛り込まれたところであり、県としては、国による難病対策の法制化の動きを注視しつつ、引き続き、岩手県難病・疾病団体連絡協議会と協議しながら、そのさらなる充実等に取り組んでいきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

11 必要な人がすべて受けられる生活保護制度に改善を

(1)格差と貧困の広がりのもとで、生活保護受給者が増加しています。しかし、全国的な捕捉率は15.3%(2007年度)となっており、生活保護が必要な人が受けられる制度に改善をはかるべきです。「ワンストップサービス」で、どの窓口からでも生活保護にアクセスできるようにすること。窮迫した人には即時対応できる制度・体制に改善すること。

生活に困窮して相談に来所した方に対しては、生活保護の制度について正しく理解されるよう十分説明し、申請意思が表明された方に対しては、保護申請書を速やかに交付し、申請手続きについて説明するなど懇切丁寧な対応を行うよう実施機関を指導しています。
また、国の社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会において、新たな相談支援の在り方について検討結果が報告されており、国の動向等について注視しているところです。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:地域福祉課
  • 反映区分:S その他

(2)生活保護の基準引き下げに反対し、申請の改善、医療証の発行など改善をはかること。生活保護申請、受給者の増加に対応する人員の増員を図ること。

生活保護は、国民生活最後のセーフティネットと位置付けられる制度であり、各福祉事務所において、保護が必要な方すべてに、困窮の程度に応じて適切に実施されるよう指導しています。
なお、保護の相談対応に当たっては、各福祉事務所に対して、相談者には必ず保護申請意思の有無を確認し、申請意思のある者に対しては漏れなく保護申請書を交付し保護申請を支援するよう指導しています。
また、保護の適用は、要保護者からの申請に基づき行うものであり、医療証の発行による医療扶助の実施は困難ですが、休日や夜間など届出ができない場合には、あらかじめ交付している「休日、夜間等受診手帳」を利用し医療機関を受診することができるよう配慮しています。こうした生活保護制度の適正運営には、必要な生活保護担当ケースワーカーの充足が重要であり、人的体制の確保について各福祉事務所に対して指導しています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:地域福祉課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

12 感染症対策―新型インフルエンザ、ヒブワクチン、子宮頸がん対策を強化すること。

(1)新型インフルエンザに対応する医療機関の体制の強化を図ること。新型インフルエンザワクチンの優先接種者に対する周知を徹底し、負担軽減策を実施すること。

新型インフルエンザに対応する医療機関の体制の強化を図るため、これまで医療機関が行う人工呼吸器や簡易ベッド、院内感染防止設備、個人防護具などの設備整備を支援してきたところですが、平成25年度においても、引き続き支援を行っていくこととしています。
また、新型インフルエンザワクチンの取扱いについては、新型インフルエンザ等対策措置法で法制化されていますが、現在、国において法施行に向けた詳細な検討を進めているところであり、今後の国の動向を踏まえて対応していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(2)はしか対策を進め、国の責任でワクチンを備蓄し、追加接種が必要な人には公費助成を行うこと。

はしか(麻しん)対策については、国において、予防接種法の対象疾病に位置づけ、積極的に接種勧奨等を行うとともに、平成20年に麻しんに関する特定感染症予防指針を策定し、予防接種の対象者を時限的に拡大するなどの施策を推進してきたところであり、麻しん排除という目標を達成する目前のところまで来ています。
麻しん排除のため最も有効な対策は発生の予防であることから、今後、国では、引き続き生後12月~24月及び5歳~7歳未満のものに対し定期の予防接種を行い、それぞれの接種率が95%以上となることを目標として積極的な接種勧奨を行うこととしています。
県としては、国に対し、市町村が実施する予防接種に係る経費について、十分な財政措置を講じるよう要望してきたところであり、平成25年度から経費の9割が交付税措置されることとなっています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(3)ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチンは、来年度から無料・定期接種化をめざす予定ですが、これまでの水準を後退させないようにすること。

ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンについては、平成25年度から定期接種化される見込みですが、予防接種を実施する市町村に対する確実な財源措置が必要であることから、県としては、国に対し、十分な財源措置を講ずるよう要望を行ってきたところであり、平成25年度からは経費の9割が交付税措置されることとなっており、現在と同程度の財政措置が行われる見込みです。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(4)ノロウイルス対策を強化すること。

ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、冬季を中心に流行し、社会福祉施設等での集団感染のおそれがあることから、医療機関からの報告に基づく県内の流行状況をホームページ等で情報提供するとともに、社会福祉施設等の職員を対象に研修会を開催し、手洗いの徹底や糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策の啓発を図っています。
また、社会福祉施設等で集団感染が発生した場合は、調査を行い感染拡大の防止のための指導を行っています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(5)保健所の体制を強化すること。

新型インフルエンザへの対策については、平成22年に取りまとめた行動計画・ガイドラインに基づき、各保健所が主体となって、地域の関係機関と連携を図りながら、各圏域において体制を整備し、訓練や研修を実施しているところです。
なお、ヒブワクチンの接種や子宮頸がん対策に係る予防接種については、市町村において実施しているものですが、県としても接種について県民に周知する等市町村を支援していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:保健福祉企画課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

13 「がん対策推進条例」を制定し、総合的ながん対策を推進すること。

(1)「がん対策推進条例」を制定し、総合的ながん対策を推進すること。

がん対策推進条例について、条例制定済の23道府県中19府県においては、県民とともにがん対策を推進していく趣旨などから、がん患者団体からの要望を契機に議員からの提案により制定されていると伺っています。県としては、がん対策については、まずは「岩手県がん対策推進計画」(現在、平成25年度から平成29年度を計画期間とする第2次計画を策定中)の着実な推進に努めていくことが重要であると考えています。
今後、がん対策を進めるための条例制定のあり方等について、県議会の場をはじめ、様々な議論が交わされていくものと考えており、県としても、がん対策施策の推進に関し、当該条例が果たす機能・役割等について意見交換させていただきたいと考えています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

(2)岩手町の取り組みに学び、がん検診体制を抜本的に強化すること。がんの予防に当たっては喫煙率低下(成人20%未満)の具体的な取り組みを強化すること。

市町村が行うがん検診の受診率向上に向けて、県では、市町村や検診実施機関、医療関係団体などによる検討会の開催や受診勧奨に係る普及啓発等を行っていますが、岩手町などのがん検診受診率の高い市町村の取組について検討会で情報提供するなどし、市町村のがん検診体制の強化を支援しています。
また、健康いわて21プランの喫煙領域において、成人の喫煙率の減少を目標に掲げているところであり、禁煙希望者への禁煙支援や公共的な空間での受動喫煙防止対策などの取組を今後とも推進していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(3)緩和ケア病棟の整備と在宅緩和ケアの整備を進めること。

緩和ケア病棟については、県内に5箇所設置されているほか、病棟整備に至らないまでも、緩和ケア病床や外来が設置されており、また、全ての二次医療圏において、緩和ケアチームが設置されるなど、着実に緩和ケアの普及が進んでいます。
県では、これまで緩和ケアに従事する医師の研修やがん診療連携拠点病院における相談体制の整備などへの支援を実施していますが、第2次岩手県がん対策推進計画案では、それらに加えて、精神心理的苦痛に対する心のケアを含めた全人的な緩和ケアを受けられるよう、がん医療に携わる医療従事者への研修や緩和ケアチームなどの機能強化等により、緩和ケアの提供体制をより充実させることとしています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(4)-01 受動喫煙防止対策を徹底し、官公庁・公的施設は全面禁煙とすること。

受動喫煙防止対策については、本県における県立施設の受動喫煙防止対策を進めるため、平成23年3月に県立施設における受動喫煙防止対策に関する指針を策定し、屋内施設は施設内禁煙又は敷地内禁煙としているところであり、この指針に基づき、今後とも受動喫煙防止対策を一層推進していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(4)-02 議会棟も全面禁煙とすること。

岩手県議会として、今後、議員間で検討されていくものと考えます。
なお、改選前における同様の申し入れについては、平成23年2月定例会中に一定の結論を出すこととして検討が重ねられていたところ、震災の発生に伴い、実質的な協議は中断となっています。
2階渡廊下の喫煙室については、平成23年8月31日に閉鎖したところです。

  • 部局名:議会事務局
  • 回答課名:総務課選択してください

14 県民の暮らしを守る消費者相談活動など消費者行政を強化すること。

(1)どこに住んでいても消費者の相談に対応できるように市町村での配置を進めるとともに、県の配置も後退させないこと。県として研修活動を強化すること。

県では、市町村の相談窓口整備の支援及び県民生活センターの機能を強化するため、国の地方消費者行政活性化交付金等による基金を造成し、これを活用して市町村における相談員設置に対する補助及び相談員のレベルアップに資する事業に取り組んでいます。
平成25年度には広域による対応を含め、全市町村において相談体制が整備されることから、県の消費者相談は県民生活センターに集約し、県と市町村の連携を一層強化し、県民からの相談に対する解決支援が適切に行われるよう努めていきます。

  • 部局名:環境生活部
  • 回答課名:県民くらしの安全課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(2)盛岡市消費生活センターの取り組みに学び、行政の各部局との連携を強め、解決するまで援助すること。

相談者は、消費生活問題のほかにも様々な問題を抱えている場合があるため、他の関係機関や市町村と連携して、消費生活問題及び抱えている問題の解決に努めています。
こうした中で多重債務者問題の解決については、多重債務者の早期把握や潜在化している多重債務者の掘り起しを行うことによって早期に相談機関につなげることが重要であり、このため庁内各部局や関係機関との情報共有を密にするため連絡会議を開催するなど連携の強化を図っています。

  • 部局名:環境生活部
  • 回答課名:県民くらしの安全課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(3)専門職にふさわしく消費生活相談員の待遇を抜本的に改善すること。正規職員化をはかること。

消費生活相談員の待遇については、消費者行政活性化基金を活用して、報酬や執務環境の改善、能力向上の機会の拡充などに努めてきています。
正規職員化については、組織管理上の観点から考えていません。

  • 部局名:環境生活部
  • 回答課名:県民くらしの安全課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

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