県営建設工事(県土整備部・農林水産部所管)単品スライド条項の運用の変更

ページ番号1058032  更新日 令和6年3月13日

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 工事請負契約書第25条第5項の規定の運用について、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、令和4年7月21日付けで運用の変更を行っております。

 この運用の変更は、令和4年7月21日から適用とし、単品スライド条項の運用簡素化の試行とは併用できません。

これまでの運用

 工事材料の価格増加分について、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更する。

新たな運用

(1)購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
(2)鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。

 新たな運用を適用する場合、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類は、購入実績を証明する書類(請求書、納品書、領収書)に加え、原則として、当該地域での市場取引価格が確認できる2社以上の見積書とします。その際、実際の購入先の見積書は含まないものとします。

 見積書の提出は、工期内の代表的な月(1ヶ月以上)とし、工事全期間の提出は要しません。見積書の有効期間は、実際の購入金額の単価と比較するため、実際に「現場に搬入された月」もしくは「購入した月」を含むものとします。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
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