インフレ条項の運用

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ページ番号1010925  更新日 令和6年3月13日

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お知らせ

運用基準を一部改定しました。

次の資料は、添付ファイルをダウンロードすることができます。

  • 東日本大震災に伴う賃金等の変動に対する岩手県営建設工事請負契約書別記第25条第6項(いわゆる「インフレ条項」)の運用基準
  • 同条項の実施フロー
  • 同条項の手続き様式
  • 算定事例・残工事量算定資料等

インフレ条項とは

『インフレ条項』とは、「予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に請負代金額の変更を請求できる措置です。

適用

平成24年2月20日以降に完成し、かつ、残工期が2ヶ月以上ある工事

請負代金額の変更について

  • 発注者又は受注者からのスライド請求(協議)があった場合、インフレ条項の適用により請負代金額の変更を行うもの。
  • スライドは、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行うもの。
  • 請負代金額の変更額(=スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形数量に相当する請負代金額を控除した額の100 分の1に相当する金額を超える額。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。