(改定)東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿舎設置に関する試行要領

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ページ番号1010938  更新日 平成26年10月27日

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 東日本大震災の復旧・復興事業の本格化により、復旧・復興事業に従事する労働者が宿泊施設を近隣で確保できない地域が生じているため、土木請負工事で労働者宿舎を設置することについて、平成25年8月7日に「試行要領」を定め運用しております。

 対象工事は、下記のとおりです。

 試行要領の詳細は、別添「東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿舎設置に関する試行要領(平成26年8月11日から)」をご覧ください。

 また、この度、既設労働者宿舎に係る試行要領の取扱いについて、別添「既設労働者宿舎の取扱いについて」のとおり定めましたのでお知らせします。

対象工事

 対象となる工事は、次の事項を全て満たす工事とする。

  1. 県土整備部が所管する県営建設工事において、平成25年8月8日以降に工事請負契約を締結した工事であること。
    なお、港湾構造物工事、港湾浚渫工事及び港湾海岸工事については、平成25年10月10日以降に工事請負契約を締結した工事であること。
  2. 発注者が、工事規模及び工事箇所近隣の宿泊施設等 の状況を考慮した上で選定する工事であること。(建築工事は除く)
  3. 工事施工箇所が沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局本局管内であること。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。