【土木工事】労働者確保に要する間接費の実績変更

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ページ番号1010937  更新日 令和6年3月13日

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【最新の改定情報】
・ 労働者確保に要する間接費の実績変更の運用基準の改定(令和5年4月1日から施行)
  各工種の実績変更対象費の割合を新たに記載することとし、入札時(見積)参考資料への実績変更対象額の明示は行わないこととする。

 

   東日本大震災津波等に伴う復旧・復興工事において、不足する労働者を受注者が地域外から調達せざるを得ない場合に要する「現場労働者に係る宿泊費」、「労働者の輸送に要する費用」及び「募集及び解散に要する費用」を契約締結後に受注者の支出実績を踏まえて実績変更することについて、「労働者確保に要する間接費の実績変更の運用基準」を定め運用しています。

 対象工事は、別添「労働者確保に要する間接費の実績変更の運用基準」をご覧ください。

   また、本運用基準「共通仮設費(営繕費)」のうち「借上費」の対象として、貸しビル、マンション等を一棟単位で借上げする場合の取扱いを別添「借上費対象施設取扱(平成26年3月17日以降協議から適用)」のとおり定めておりますのでお知らせします。

【本運用基準の対象工事】

   対象工事は次の事項を全て満たす工事となります。

  1. 県土整備部が所管する県営建設工事であること。(建築工事は除く。)
  2. 工事施工場所が岩手県全域であること。
  3. 工事施工場所が沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局管内である場合には、平成24年10月10日以降に当初契約を締結する工事若しくは平成24年10月9日時点で契約中の工事であること。
    (平成24年10月9日時点で残工期が2ヶ月未満のものは除く)
    また、これ以外の地域である場合には、平成25年11月15日以降に当初契約を締結する工事若しくは平成25年11月14日時点で契約中の工事であること。
    (平成25年11月14日時点で残工期が2ヶ月未満のものは除く)
  4. 土木工事標準積算基準(共通編)又は港湾積算基準に記載されている工種区分を適用している工事であること。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。