バックホウなどの建設機械損料の補正

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ページ番号1010931  更新日 令和5年3月17日

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東日本大震災津波に伴う復旧・復興工事が本格化するなか、被災地(岩手県、宮城県、福島県)で使用する建設機械が、標準的な施工条件での使用に対して維持修繕費が増大していることから、
岩手県全域において、ブルドーザ(リッパ装置付きブルドーザを除く)、バックホウ及びダンプトラック(建設専用ダンプトラックを除く)について、運転1時間 ( 日 ) 当りの損料に「100分の103」を乗ずる機械損料の補正を適用することにいたしました。

注 平成26年4月1日以降入札公告する工事から、「100分の105」に改定

注 令和5年7月1日以降入札公告する工事から、「100分の102」に改定

 

対象工事

対象となる工事は、県土整備部が所管する県営建設工事であること。

適用日

  • 平成25年7月1日以降入札公告する工事から適用するものとする。

 なお、工事請負契約締結後における単価適用年月変更においては平成25年6月1日以降契約締結から、いわゆる「インフレ条項」の適用においては平成25年6月1日以降基準日から適用するものとする。

補正率の改定について

  • 平成26年4月1日以降入札公告する工事から補正率を「100分の105」に改定する。

 なお、工事請負契約締結後における単価適用年月変更においては平成26年4月1日以降契約締結から、いわゆる「インフレ条項」の適用においては平成26年4月1日以降基準日から適用するものとする。

  • 令和5年7月1日以降入札公告する工事から補正率を「100分の102」に改定する。

 なお、工事請負契約締結後における単価適用年月変更においては令和5年7月1日以降契約締結から、いわゆる「インフレ条項」の適用においては令和5年7月1日以降基準日から適用するものとする。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。