(建築関係)遠隔地からの資材調達に要する輸送費

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ページ番号1010942  更新日 令和6年3月13日

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遠隔地からの資材調達に要する輸送費について(建築・電気設備・機械設備)

   東日本大震災津波に伴う復旧・復興工事が本格化するなか、沿岸地域では特定の資材の供給不足が生じる恐れがあり、受注者が不足する資材を遠隔地から調達せざるを得ないことが想定されるので、それに要する輸送費を契約変更で計上する運用基準を設けました。

  つきましては、遠隔地からの資材調達に要する輸送費を請求する場合には、下記「運用基準」により請求していただくようお願いします。

対象工事

対象となる工事は、次に掲げる事項を全て満たす工事です。

  1. 県土整備部が所管する県営建設工事(建築・電気設備・機械設備)
  2. 平成24年12月1日以降に当初契約を締結する工事若しくは平成24年11月30日時点で契約中の工事
  3. 施工場所が沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局本局管内の工事

対象資材

対象となる資材は、生コンクリート、石材です。

基準の詳細

別紙「運用基準」のとおり

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。