県営建設工事(県土整備部・農林水産部所管)への単品スライド条項の適用について

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ページ番号1010927  更新日 平成31年2月20日

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最近の鋼材や原油価格の急激な上昇による建設資材の高騰に対応するため、岩手県営建設工事請負契約書別記第25条第5項(いわゆる単品スライド条項)を適用することとします。

詳細な運用基準について添付ファイルを掲載しましたので、参考としてください。

今後も、ホームページ等で随時情報提供を行います。

『単品スライド』とは

『単品スライド』とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

対象資材について

現時点で資材価格が著しく変動している「鋼材類」、「燃料油」

適用日

平成20年7月1日(以下、「適用日」という)

対象となる工事

適用日以降に残工期が2ヶ月以上あり、工期の末日を迎える工事及び適用日以降に新たに契約を締結する工事。
なお、工期末が平成20年9月30日以前である工事についての適用申請は、平成20年7月30日までできるものとします。

請負代金額の変更の考え方について

受注者からの請負代金額の変更請求(協議)があった場合、単品スライド条項適用により請負代金額の変更を行うものとします。
なお、変動額(=スライド額)は、鋼材類と燃料油で個別に算定し、「請負代金額」の1.0%を超える分について請負代金額の変更を行うものとします。

新たに掲載した添付ファイルは次の内容です。

  • 岩手県県営建設工事請負契約書別記第25条第5項の規定(いわゆる「単品スライド条項」)の運用について
  • 「単品スライド」適用に関する様式集

添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。