東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛

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ページ番号1010939  更新日 令和6年3月13日

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東日本大震災の被災地における施工実態を反映させた「東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛」(以下「復興歩掛」という。」)が国土交通省により策定(関連リンク参照)され、岩手県においても平成25年10月から国土交通省に準拠し実施しています。
令和4年度の運用が国土交通省にて定められたところですが、県土整備部における「復興歩掛」の適用については、以下のとおり対応します。

令和4年度の「復興歩掛」の概要

1.土工3工種について、日当たり作業量を10%補正

(参考)国土交通省は令和4年4月1日より、標準日当たり作業量を10%低下する補正(20%→10%)としているが、岩手県は積算基準書の改定と併せ、令和4年10月1日以降適用しました。

対象工事

県内全域の県土整備部が所管する県営建設工事(建築を除く)

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。