審査の目標期間

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  1. 不当労働行為事件の迅速かつ的確な処理を図るため、労働委員会は、審査の目標期間(申立てから事件終結までの期間)を定めることとされております。
  2. 当労働委員会では、審査の目標期間を以下のとおり定めています(平成23年までは目標を1年6か月と定めていましたが、平成24年から以下のとおり見直しています。)。
    • ア 団交拒否事件:6か月(審査計画策定段階において、証拠調べに多大な時間を要することが明らかな事件を除く。)
    • イ 通常事件:1年

(注)団交拒否事件:申立事実が団体交渉拒否に限られる事件
   通常事件:団交拒否事件以外の事件

審査の目標期間の達成状況

毎年、前年(1月1日から12月31日)における審査の目標期間の達成状況を公表しています。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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