不当労働行為審査手続の流れ

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ページ番号1015726  更新日 平成31年2月20日

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申立て

  • 労働組合
  • 労働者

から不当労働行為救済申立書提出

審査委員の選任・労使委員の参与

  • 公益委員の中から選任された審査委員が、事件の審査を担当する。
  • 労働者委員及び使用者委員の中から、申出により各1名の参与委員が審査に加わる。

審査

調査

  • 両当事者の主張から、争点を整理する。
  • 争点及び証拠、審問期間(回数)、尋問する証人の数、命令交付の予定時期を定める。

審問

不当労働行為の事実の有無を調べるため、証人尋問等を行う。

合議

公益委員会議において、不当労働行為に該当するか否かを判定し、命令内容を決定する。

命令交付

命令書の写しを交付する。
(注)申立て後、命令が出されるまでの間、いつでも申立てを取り下げることができます。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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