不当労働行為の救済申立て

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ページ番号1015727  更新日 令和3年6月2日

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申立て

申立てを行うことができる者

不当労働行為の救済を申し立てることができるのは、不当労働行為を受けたとする労働組合又は労働者個人です。

(注)申立てを行った労働組合又は労働者個人を「申立人」、申し立てられた相手方である使用者を「被申立人」といいます。

管轄

岩手県労働委員会に申立てができるのは、次のうちいずれか一つが岩手県内にある場合に限られます。

  1. 不当労働行為が行われた場所(工場・営業所など)
  2. 申立人の住所地又は主たる事務所(組合事務所など)の所在地
  3. 被申立人の住所地又は主たる事務所(会社本店など)の所在地

申立期間

申立てをすることができる期間は、不当労働行為があったとされる日から1年以内です。

(注1)1年より前に発生した行為でも、それが1年以内の時点まで継続しているときは、「継続する行為」として申立てをすることができます。
(注2)地方公営企業等職員の解雇に係る申立期間は、解雇があった日から2か月以内です。

申立書の記載方法及び提出方法

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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