不当労働行為の主な事例

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ページ番号1015735  更新日 平成31年2月20日

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不利益取扱い(労働組合法第7条第1号)の具体的な事例

  • 組合員であることを理由に解雇した。
  • 組合員であることを理由に、遠隔地に転勤を命じた。
  • 組合員に限って、他の従業員より賃金を下げた。
  • 組合員に限って、超過勤務を命じなかった。

団体交渉拒否(労働組合法第7条第2号)の具体的な事例

  • 組合員の解雇について団体交渉を申し入れたところ、既に被解雇者とは雇用関係にないとして団体交渉を拒否した。
  • 少数組合であることを理由に、団体交渉を拒否した。
  • 組合員名簿を提出しないことを理由に、団体交渉を拒否した。
  • 団体交渉は開催されたが、根拠資料を全く示さず、具体的な説明も行わないまま団体交渉を打ち切った。

支配介入(労働組合法第7条第3号)の具体的な事例

  • 第二組合の結成を援助した。
  • 集会を開いて組合を誹謗中傷し、組合員に脱退を呼びかけた。
  • 管理職が組合員を呼び出し、組合からの脱退を説得した。
  • これまで設置を認めていた組合事務所を突然撤去した。

(注)上記はあくまで一般的な例であり、実際の審査手続においては、両当事者の主張、立証を踏まえ、当該行為が不当労働行為に該当するか否かについて労働委員会が判断することになります。よって、不当労働行為の成立について十分な立証がなされなかった場合や、使用者の行為に正当な理由がある場合等は、救済命令を発することはできません。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
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