命令

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ページ番号1015733  更新日 平成31年2月20日

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命令とは

  1. 審問を終結すると、当委員会の公益委員会議において、使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを判定するための合議を行い、命令内容を決定します。
  2. 命令には、次の種類があります。
    1. 全部救済命令
      請求する救済内容の全部を認める命令
    2. 一部救済命令
      請求する救済内容の一部を認める命令
    3. 棄却命令
      申立てを棄却する命令
    4. 却下決定
      申立てが申立要件を欠いていること(申立期間を経過した申立てや、申立人の主張する事実が不当労働行為に当たらないことが明らかな申立てなど)を理由に、申立内容について審査を行わず、申立てを却下する決定
  3. 当事者には、命令書(決定書)写しを交付します。命令書写しの交付は、通例、期日を決め、当事者の出席を求めて行います。

命令の効力

  1. 命令の効力は、交付の日から発生します。
  2. 命令書写しを受け取った後、不服申立ての手続を行わずに一定の期間を過ぎると、命令は確定します。
  3. 命令を交付した後に、命令の履行状況について調査しますので、履行状況を報告してください。
  4. 使用者が確定した命令に違反した場合は、過料に処せられる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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