調査の開始

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ページ番号1015729  更新日 令和3年6月2日

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申立てを受け付けたときは、調査開始通知書を両当事者に送付します(被申立人には、申立書の副本を併せて送付します。)。

答弁(被申立人のみ)

  1. 被申立人は、調査開始通知書及び申立書副本を受け取った日から10日以内に、答弁書(申立書に記載された申立人の主張に対する被申立人の主張を記載した書面)を提出してください。
  2. 答弁書を提出せず、また期日にも出頭しない場合は、申立人の主張、立証に対する反論又は反対尋問の機会を失い、被申立人に不利な結果になる場合があります。
  3. 答弁書の記載方法については、以下をご覧ください。

代理人・補佐人の許可

代理人

  • 不当労働行為事件の審査においては、代理制度が認められています。代理人は、労働委員会に出頭して陳述したり、証人(当事者)尋問を行うなど、当事者に代わって審査手続上の一切の行為をすることができます。
  • 代理人になることができる方は弁護士には限りませんが、弁護士でない方が報酬を得る目的で代理人になることは、弁護士法第72条の規定に抵触するため、認められません。
  • 代理人を選任するときは、当委員会に「代理人・補佐人許可申請書」を提出してください(委任状を添付)。

補佐人

  • 補佐人は、当事者や代理人とともに労働委員会に出頭して、その陳述を補足したり、証人(当事者)尋問を行うことができます。
  • 補佐人を選任するときは、当委員会に「代理人・補佐人許可申請書」を提出してください。

証拠の提出

証拠

当事者は、争いのある事実のうち、自分に有利な事実について証拠を示し、それが真実だということを明らかにしなければなりません(立証)。

参考:主張と立証

主張
  1. 主張とは、当事者がその申立てを基礎付ける(又は相手方の申立てを排斥する)ために、自己に有利な事実又は法律効果を陳述することです。
  2. 主張を記載した書面としては、申立書、答弁書、準備書面等があります。
立証
  1. 立証とは、主張の裏付けとして、証拠により説明を行うことです。
  2. 証拠には、事実の存在を証明する文書(書証)を提出する方法、事実を知っている人に証言してもらう(証人尋問)方法等があります。

証拠の提出方法

準備書面

準備書面とは、当事者が、申立書や答弁書以外にその主張を記載した書面のことです。申立書や答弁書の提出後に、その内容を補足したり、変更したりするときなどに提出してください。

求釈明

主張や立証が不明確・不十分な点について、文書で釈明を求める場合がありますので、その場合は、釈明書(準備書面の形式でも可)を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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