命令に不服がある場合

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ページ番号1015734  更新日 平成31年2月20日

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当委員会が発した命令に不服がある場合、以下の方法をとることができます。

中央労働委員会への再審査申立て

労働者側・使用者側とも、命令書写し交付の日の翌日から起算して15日以内(天災その他この期間内に再審査申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内)に、中央労働委員会に再審査を申し立てることができます。

(注)再審査申立ては、当委員会を経由して行うこともできます。

行政訴訟の提起

  1. 労働者側は、命令書写し交付の日の翌日から起算して6か月以内に、盛岡地方裁判所に対し、命令の取消しの訴えを提起することができます。
  2. 使用者側は、再審査の申立てをしない場合に限り、命令書写し交付の日の翌日から起算して30日以内に、盛岡地方裁判所に対し、命令の取消しの訴えを提起することができます。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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