審問

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ページ番号1015731  更新日 平成31年2月20日

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  1. 審問は、当事者双方がそれぞれ主張している事実について、書証や証人(当事者)尋問などによって証拠調べを行うことにより、いずれの主張に理由があるかを判断するための手続です。
  2. 審問は、指定した日時に、当委員会委員室で、両当事者、審査委員、参与委員及び事務局職員が出席し行います。
  3. 出席者及び審問を傍聴する方は、審査委員の審査指揮に従うとともに、「審問廷秩序維持のための心得」を守ってください。

証人(当事者)尋問

審問の要領

  • 審査委員による人定尋問
    証人(当事者)が本人であることを特定し確認を行うために、証人(当事者)の氏名及び住所を聴きます。
  • 宣誓書の朗読及び提出
    証人(当事者)は、尋問の前に起立して宣誓していただきます。正当な理由なく宣誓を拒否したり、宣誓した人が虚偽の証言をしたときは、30万円以下の過料に処せられる場合があります。
  • 申請当事者による主尋問
  • 相手方当事者による反対尋問
  • 申請当事者による再主尋問
  • 審査委員(及び参与委員)による補充尋問

(注)必要に応じ、再反対尋問及び再補充尋問が行われることがあります。

尋問を行うときの注意点

尋問を行う者

  • 争点と関連しない事項や、立証すべき事項でない内容について尋問しないこと。
  • 重複する尋問を行わないこと。
  • 尋問は事実の有無を明らかにすることに努め、「どう思うか」など意見を求めたり、議論するような尋問を行わないこと。
  • 反対尋問は、主尋問及び関連事項の範囲を超えないこと。

証人(当事者)

  • 自分の知っている事実について正直に答え、知らない事実は「知らない」と答えること。
  • 自分の意見を主張しないこと。

審問調書

  1. 審問を行ったときには、審問調書を作成します。
  2. 当事者は、審問調書を閲覧することができますので、閲覧を希望されるときは、担当職員に申し出てください。

審問の終結(結審)

  1. 証人(当事者)尋問が全て終了し、審問を終結(結審)するときは、当事者に結審の日を予告し、最後陳述をする機会を与えます。
  2. 最後陳述は、新しい主張事実の追加など主張の補充ではなく、審査全体で争われた点について、自らの主張を整理して陳述するものです。
  3. 最後陳述は、通例、書面(最後陳述書)の提出によって行います。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
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