和解と取下げ

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ページ番号1015732  更新日 令和3年6月2日

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和解

  1. 審査の途中において、審査委員が和解を勧めることが適当であると判断したときや、当事者が和解の意向を持っているときには、当事者に和解を勧めることがあります。
  2. 和解が成立した場合、事件終結には2つの方法があります。
    1. 申立人が申立てを取り下げる。
    2. 当事者双方の申立てにより、労働委員会が和解認定を行う。

取下げ

  1. 命令書が交付されるまでの間、申立人は、申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
  2. 申立てを取り下げるときは、「申立取下書」を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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