不当労働行為とは

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ページ番号1015725  更新日 平成31年2月20日

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労働組合法では、次に示すような使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。

不当労働行為(労働組合法第7条)の種類

号別 種類 労働者(労働組合)が   使用者が
1号 不利益取扱い
  • 労働組合の組合員であること
  • 労働組合に加入し、若しくは労働組合を結成しようとしたこと
  • 労働組合の正当な行為をしたこと
を理由に、
  • 労働者を解雇すること。
  • 労働者にその他の不利益な取扱いをすること。
1号 黄犬契約
  • 労働組合に加入しないこと
  • 労働組合から脱退すること
雇用条件にすること。
2号 団体交渉拒否 団体交渉を申し入れたこと に対し、 正当な理由なく拒否すること(団体交渉に誠実に対応しないことを含む。)。
3号 支配介入
  • 労働組合を結成すること
  • 労働組合を運営すること
に対し、 支配介入すること。
3号 経費援助 労働組合を運営すること に対し、 経費を援助すること。
4号 報復的不利益取扱い
  • 労働委員会に不当労働行為の救済申立てをしたこと
  • 中央労働委員会に再審査の申立てをしたこと
  • 上記審査及び争議の調整の場合に、証拠を提出したり発言したこと
を理由に、
  • 労働者を解雇すること。
  • 労働者にその他の不利益な取扱いをすること。

労働組合や労働者は、使用者が不当労働行為を行ったとみられるときは、労働委員会に対して不当労働行為の救済申立てを行うことができます。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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