外国通貨買取の電話勧誘に注意!

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ページ番号1005110  更新日 平成31年2月20日

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質問

  1. 突然、A社から覚えのない書類が届きました。数日後、消費生活センターと名乗るところから「書類は届いていませんか。市内に500部送付されたようなので、何かあったら相談してください」という電話がありました。しばらくするとB社から「A社からコンゴフランに関する書類が届いていませんか。もし、コンゴフランを購入したら高く買取ります」という電話がかかってきました。そこで、先程電話のあった消費生活センターにB社のことを相談しようと電話したところ、「B社は大丈夫なところです」と言われました。まだコンゴフラン購入の申し込みはしていませんが、信用できるでしょうか。
  2. 自宅に上場企業の関連会社と思われるところから「緑の封筒が届いていませんか」と電話があり、「個人でしか購入できないものなので代わりに買ってください。高額な謝礼をします」と外国通貨(シリアポンド)の購入を持ちかけられました。信用できる会社だと思ったので、数回にわたり、合計1,200万円を支払いましたが、相手の会社と連絡が取れなくなりました。騙されたのでしょうか。

回答

外国通貨の買取詐欺は、「イラクディナール」「スーダンポンド」に続き、今度は「コンゴフラン」「シリアポンド」などの購入を持ちかける電話勧誘トラブルが発生しています。これは、国内での両替が困難な外国通貨を、為替レートをはるかに上回る金額で購入させる手口です。

まず、「パンフレットや封筒が届いていませんか」という電話がかかってきます。その後に別の業者が「限られた人しか購入できません」「買値より高い値段で買取ります」「購入代金を支払うので代理で買ってください」などと外国通貨を購入するよう持ちかけてきます。

しかし、「高く買い取る」などと言っても、いろいろな理由をつけて買い取りは実行されず、いずれは業者と連絡が取れなくなります。お金を払ってしまっている場合、取り戻すことは極めて困難です。

勧誘の方法が電話勧誘販売であっても、外国通貨は特定商取引法の商品・役務・指定権利に含まれないとされ、現状では、クーリング・オフ等は適用されません。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • 外国通貨の購入・両替を勧める業者には十分注意しましょう。
  • 消費生活センターなどの公的機関が、相談を受けていない消費者に連絡をすることはありません。
  • このようなパンフレットや封筒が届いても無視しましょう。
    電話があっても毅然と断りましょう。特に、過去に投資トラブルの被害にあった人は注意しましょう。
  • 勧誘された時点で、周りの人や最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
  • お金は絶対に払ってはいけません。万一、お金を払ってしまった場合には、最寄りの消費生活センターや警察、振込先の金融機関に連絡しましょう。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費相談窓口にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244