10日分の利息が1万円・・・ヤミ金融業者の誘いに注意

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ページ番号1005102  更新日 平成31年2月20日

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質問

携帯電話に、融資可能という電話がありました。つい2万円借りてしまいましたが、10日分の利息1万円が支払えません。どうしたらよいでしょうか。

回答

いわゆる「ヤミ金融」とは、

  1. 貸金業を営むために必要な貸金業法に基づく国(財務局)か都道府県の登録を受けずに貸金業を営む業者
  2. 登録していても法律(出資法)に違反するような高金利での貸付けを行ったり、悪質な取り立てを行ったりする業者
  3. 貸金業に関連した詐欺、暴行、脅迫等を行う業者

のことを指します。

出資法で定める上限金利は年20%で、これを超える利息は出資法違反となり罰則の対象になります。借入の際には、利息が年20%を超えていないか確認しましょう。
金利は、「利率(%)=利息×365(日曜日)÷日数÷貸付金×100」という式で計算することができます。今回の相談のケースを当てはめてみると1825%となり、出資法の上限金利20%をはるかに超える違法な金利です。
貸付金額は2万円から5万円の小口が多く、「すぐ返せる」という利用者の心理をついた手口ですが、違法な高金利のため債務はあっという間に膨れ上がってしまいます。

貸金業の登録業者かどうかは金融庁ホームページの「違法な業者に関する情報」の提供も行っています。
ヤミ金融というと厳しい取り立てをするイメージがありますが、最近では取り立てを緩め、一見親切な対応をするソフトヤミ金というものも出てきています。しかし、法外な利息を請求されることに変わりはありません。

このような被害にあわないためには、「低金利」や「他店で断られた方もOK」などの甘い融資話に惑わされず、無登録業者、高金利業者からは絶対に借りないことです。

ヤミ金融業者から勧誘を受けた場合には、警察、県民生活センター、市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244