生命保険を勧められた際の注意点

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005096  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

質問

  1. 現在加入している夫の保険が切れるので、今のうちに別の保険に変えたほうがよいと営業員に勧誘されました。営業員から「夫は健康か」と聞かれたので、今医者にかかっていないことから「健康だ」と答えました。そこで80歳まで毎月1万円の掛け金の保険に加入することにし、前の保険を解約しましたが、その後の健康診断の結果、高血圧なので保険料が1万7千円になると言われました。年齢が高くなると保険料も高くなると言って契約を急がされたのに話が違います。元の保険に戻すことはできないでしょうか。
  2. 知り合いの営業員に勧められるまま医療保険・終身保険・個人年金保険の3件を契約しました。一括払いで支払いは終わっていると思っていましたが、年払いの契約であり、これからも支払いが必要なものでした。保険料の支払いが大変なので解約したいと思いますが、できるでしょうか。

回答

生命保険に関する相談の場合、自分が考えていた保険の内容と実際に契約した内容に食い違いがあるという相談が多くみられます。営業員が知り合いだからと相手任せにするのではなく、契約概要・注意喚起・契約のしおり・保険約款などをしっかり読み、疑問な点は質問し、正しく保障内容を理解したうえで、本当に必要な保障はどの程度なのか、自分のライフプランに合わせて契約することが大切です。

保険契約は、申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面(保険の領収書など)の交付日のいずれか遅い日を1日目として8日目まではクーリング・オフできます。(ただし、通信販売などクーリング・オフの対象外となっているものもあります。)
クーリング・オフ期間経過後は、正当な事由(判断能力が著しく低下した高齢者などの契約の場合や重要事項について虚偽の説明を受けて誤認して契約した場合など)がなければ取り消すことはできません。

保険を新たに契約する場合や既に契約している保険の内容を変更する場合には、消費者は過去の傷病歴などをありのままに保険会社に告げる「告知義務」があります。
傷病歴や現在の健康状態の事実で知っていることを告げなかったり、うそを告げたりすると告知義務違反となり、保険会社は契約を解除したり、保険金を支払いませんので注意が必要です。
なお、告知は被保険者等が保険会社または診査医に対して行う必要があるため、営業職員など告知受領権のない者に口頭で告げても告知したことにはなりません。

保険に関する相談は

  • 生命保険協会 生命保険相談所(電話:03-3286-2648)
    月曜日から金曜日 9時00分から17時00分

でも受け付けています。

また、県民生活センターでは、毎月第4日曜日、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会との共催による「くらしとお金のセミナー&相談会」を開催しています。ここでは個々のライフプランに合わせた保険についての個別相談も行っておりますので、ご利用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244