友人から頼まれ連帯保証人になったけれど・・・

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ページ番号1005095  更新日 令和3年1月6日

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質問

友人に「絶対迷惑は掛けないから」と頼まれ、借金の「連帯保証人」になってしまいました。連帯保証人にはどのような責任があるのですか。また「保証人」との違いは何ですか。

回答

保証や連帯保証については民法に定めがあり、保証人や連帯保証人は、借主(債務者)が借金の返済をしなかったときは借主に代わって返済しなければなりません。

通常の保証人の場合、貸主(債権者)は、借主の返済が滞ると、まずは借主本人に請求しなければなりません。もし、貸主が借主本人に請求せずにいきなり保証人に請求してきた場合、保証人は「まず先に借主本人に請求してください」と主張できます。これを「催告の抗弁権」といいます。(民法452条)。

また、貸主が債権回収のために保証人に対して強制執行などしてきた場合でも、基本的に保証人は「まず先に借主本人に執行してください」と主張できます。これを「検索の抗弁権」といいます(同453条)。
ただし、連帯保証人には、先の二つの抗弁権を主張する権利がありません(同454条)。ですから連帯保証人は、貸主が借主本人に請求せずに、いきなり請求や強制執行などをしてきたとしても文句は言えないのです。連帯保証人は保証人に比べて重い責任を負い、借主とほぼ同様の立場にあると言えます。なお、実際の借金(金銭消費貸借)契約においては、連帯保証の場合がほとんどです。

友人や知人から保証人や連帯保証人を依頼されても安易に引受けたりせず、慎重にお考えください。

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